あいちの園芸農産

強い農業づくり交付金について

はじめに

国における三位一体改革や地方公共団体の提言を受け、平成17年度から補助金制度が大きく見直されました。農林水産関係補助金のうち、「生産振興総合対策事業」、「輸入急増農産物対応特別対策事業」、「農業経営総合対策事業」、「卸売市場施設整備事業」などについては「強い農業づくり交付金」として統合し、地方(県、市町村)の裁量性、自主性を高めるための改革が行われました。

  1. 趣旨
    生産・経営から流通までの総合的な強い農業づくりを支援するため、農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い手への農地利用集積の促進、食品流通の効率化・合理化等、地域における川上から川下までの取組を総合的に推進します。
  2. 地域の課題解決への取組
    事業実施主体は、「強い農業づくり」に向け、当該地域が抱える「産地の競争力強化」 、「担い手の育成・確保や担い手の農地の利用集積等の地域農業の構造改革」「安全で効率的な流通システムの確立等の課題解決」に向けた方向性と目標を設定し、その達成のために取組メニューから必要なものを選択します。
    また目標達成に必要な場合には、都道府県が地域独自の取組を実施することも可能となっています。
  3. 事業実施主体
    事業実施主体は、県、市町村、農業協同組合、農事組合法人、担い手育成総合支援協議会、農業者が組織する団体等
  4. 強い農業づくりのための各対策の概要
  5. 事業実績
    22年度
  6. 事業評価
    22年度
    21年度
    20年度
    19年度
    18年度

事業実施手続き
ソフト事業については経営力強化のみ実施可能
地域が抱える課題の明確化
課題解決に向けた方向性と目標の設定
地域段階
産地競争力の強化
経営力の強化
食品流通の合理化
目標達成のための手段(メニュー)
    ソフト事業メニュー(協議会の開催、技術実証等)
ハード事業メニュー(共同利用施設整備等)
事業申請
県段階
県段階での審査・取りまとめ
ソフト事業
事業要件を満たさない計画、活動内容と目標の関連が不明確な計画等は再検討、又は事業の断念
ハード事業
成果目標の基準を満たしていない地域、事業要件を満たさない地域等は再検討、又は事業の断念
事業申請
国段階
事業要望の取りまとめ、優先順位付け、県への配分額の決定
ソフト事業
地域の実態及び設定目標値に応じて設定したポイントにより都道府県毎の合計ポイントを算出し、これに基づき交付金を配分
ハード事業
目標水準や国の計画への整合性等に応じて設定されたポイントのガイドラインに基づき、予算額の範囲内で高い方から交付金の算定対象となる事業計画の合計額を交付金として内示
各地区等への配分額の決定
県域団体 市町村
各地区

強い農業づくりのための各対策の概要(平成23年度)

  1. 産地競争力の強化
    • 支援内容(メニュー)
      産地競争力の強化に向けた総合的推進、草地環境基盤整備対策
    • 交付率
      県への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の1/2以内等の補助率)
    • 採択要件
      取組によりそれぞれ要件がありますが。主に次のような要件があります。
      • 受益農家及び事業参加者が原則として5戸以上であること
      • 成果目標の基準を満たしていること
      • 農林水産省生産局長が定める面積要件等を満たしていること
      • 共同利用施設を整備する場合にあっては、原則として総事業費が5千万円以上
      • 当該施設等の整備によるすべての効用によってすべての費用を償うことが見込まれること
  2. 経営力の強化
    • 支援内容(メニュー)
      新規就農者の育成・確保
    • 交付率
      県への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の1/2以内等の補助率)
    • 採択要件
      取組によりそれぞれ要件がありますが、主に次のような要件があります。
      整備事業
      • 成果目標の基準を満たしていること
      • 費用対効果分析により、妥当投資額を算定し、投資効率が1.0以上となっていること
  3. 食品流通の合理化
    • 支援内容(メニュー)
      卸売市場施設整備の推進
    • 県への交付率は定額(事業実施主体へは事業費の4/10以内等の補助率)
    • 採択要件
      取組によりそれぞれ要件が異なりますが、主に次のような要件があります。
      • 成果目標の基準を満たしていること
      • 農林水産省生産局長が定める要件を満たしていること
      • 当該施設整備のすべての効用によってすべての費用を償うことが見込まれること
        (ただし、総事業費が5千万円以上のものに限られる他、中央卸売市場整備計画に基づき他の中央卸売市場との統合により廃止する中央卸売市場の開設者を除く)

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