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薬局開設の許可について

はじめに

  • 施設の所在地を所轄する保健所で受け付けます
  • 名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内あるいは豊田市内で薬局を開設する場合は、それぞれの市に御確認ください

手続の流れ

薬局の開設許可申請の手続の流れは次のとおりです

薬局開設許可申請のフローチャート

申請・添付書類


様式名 PDF
ファイル
MS-Word/
Excelファイル
記載例・注意事項
薬局開設許可申請書 42KB 140KB 【添付書類】
  • 薬局の平面図(このほか、ビル、マンションの場合はフロアー図)
  • 登記事項証明書(法人の場合に限る)
  • 放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
  • 以下の様式
構造設備概要 188KB 65KB
調剤及び調剤された薬剤並びに医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要 150KB 180KB 記入例
162KB

医薬品の販売体制 188KB 65KB
雇用又は使用関係を証する書類 61KB 24KB

※次の方について必要です

  • 申請者以外の方が管理者の場合、その管理者
  • 当該薬局において管理者以外に薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者

※この証書の代わりに、雇用契約書の写しでも構いません


【添付書類】
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の原本(照合後、直ぐにお返しします)
医療機能情報報告書 14KB 【添付書類】
  • 調査票
49KB

その他

※申請手数料は33,300円(愛知県証紙)です

※登記事項証明書、雇用証明書及び資格を証明する書類については、医薬品医療機器等法又は毒物及び劇物取締法に関する申請・届出の添付書類として、同一の書類を愛知県知事に提出している場合は、その旨を申請書等の備考欄に付記することにより省略できる場合があります。詳細は、受付機関に御確認ください。

(記載例) 「登記事項証明書については、○○○○年○○月○○日に○○薬局○○店の開設許可申請の添付書類として○○保健所に提出していますので、省略します。」


※薬局製造販売医薬品を取り扱う場合は、別途薬局医薬品製造(販売)業関係の申請等が必要です

※麻薬処方せんを取り扱う場合は、別途麻薬小売業者免許の申請等が必要です

※管理医療機器販売・貸与業については、薬局開設許可申請書の「兼営事業の種類」欄への記載をもって届出をしたとみなされますので、管理医療機器販売・貸与業届書を別に提出する必要はありません。

※保険医療機関の指定については、事前に東海北陸厚生局に相談してください


リンク

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課
電話052-954-6303(薬事グループ)
FAX052-953-7149
E-mailiyaku@pref.aichi.lg.jp