はじめに
-
施設の所在地を所轄する保健所で受け付けます
-
名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内あるいは豊田市内で薬局を開設する場合は、それぞれの市に御確認ください
手続の流れ
薬局の開設許可申請の手続の流れは次のとおりです
申請・添付書類
その他
※申請手数料は33,300円(愛知県証紙)です
※登記事項証明書、雇用証明書及び資格を証明する書類については、医薬品医療機器等法又は毒物及び劇物取締法に関する申請・届出の添付書類として、同一の書類を愛知県知事に提出している場合は、その旨を申請書等の備考欄に付記することにより省略できる場合があります。詳細は、受付機関に御確認ください。
(記載例) 「登記事項証明書については、○○○○年○○月○○日に○○薬局○○店の開設許可申請の添付書類として○○保健所に提出していますので、省略します。」
※薬局製造販売医薬品を取り扱う場合は、別途薬局医薬品製造(販売)業関係の申請等が必要です
※麻薬処方せんを取り扱う場合は、別途麻薬小売業者免許の申請等が必要です
※管理医療機器販売・貸与業については、薬局開設許可申請書の「兼営事業の種類」欄への記載をもって届出をしたとみなされますので、管理医療機器販売・貸与業届書を別に提出する必要はありません。
※保険医療機関の指定については、事前に東海北陸厚生局に相談してください
リンク