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医薬品販売業について

医薬品販売業には次のような種類があります

店舗販売業

  1. 一般用医薬品を販売又は授与することができる医薬品の販売業です
  2. 医薬品を販売する資格者として、第1類医薬品を扱う店舗では薬剤師が、第2類医薬品、第3類医薬品を扱う店舗では薬剤師又は登録販売者が必要です

卸売販売業

  1. 専ら薬局開設者、医薬品の製造業者、販売業者、病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省で定める販売先に対してのみ、医薬品を販売又は授与することができる販売業です
  2. 営業所の管理者として薬剤師が必要です(取扱品目により特例があります)

配置販売業

  1. 厚生労働大臣が定める基準に従い、「店舗専用」以外の一般用医薬品を、配置の方法により販売又は授与することができる医薬品の販売業です
  2. 家庭に医薬品を配置し、使用した医薬品の代金を後日回収する業態です

従前の一般販売業、薬種商販売業、特例販売業について

      
  1. 従前の一般販売業及びいわゆる旧薬種商を除く薬種商販売業は、店舗販売業に切り替えられました
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  3. 指定医療用ガス類、指定歯科用医薬品を取り扱う特例販売業は、卸売販売業に切り替えられました
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  5. 旧薬種商販売業及びその他の特例販売業は、既存の許可を更新することはできますが、新たな許可申請はできません

問合せ

愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課
電話052-954-6303(薬事グループ)
FAX052-953-7149
E-mailiyaku@pref.aichi.lg.jp