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卸売販売業の許可について

はじめに

  • 施設の所在地を所轄する保健所で受け付けます
  • 名古屋市内は県庁医薬安全課にて、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内は各市で受付いたします

手続の流れ

卸売販売業許可申請の手続の流れは次のとおりです

卸売販売業許可申請のフローチャート

申請・添付書類


様式名 PDF
ファイル
MS-Word
ファイル
記載例・注意事項
卸売販売業許可申請書 76KB 41KB 【添付書類】
  • 店舗の平面図(このほか、ビル、マンションの場合はフロアー図)
  • 登記事項証明書(法人の場合に限る)
  • 放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
  • 以下の様式
構造設備概要仕様図 20KB 28KB 24KB
雇用証書 61KB 24KB

※申請者以外の方が管理者の場合、その管理者について必要です

※雇用証書の代わりに、雇用契約書の写しでも構いません


【添付書類】
  • 薬剤師免許証の原本(照合後、直ぐにお返しします)
  • 薬剤師以外の場合、所定の学校で課程修了・科目を修得したことを示す資料、実務従事年数証明書等
実務従事年数証明書 56KB 34KB

※指定卸売医療用ガス類又は指定卸売歯科用医薬品の取扱い施設に限り、提出する場合があります

その他

※申請手数料は33,300円(愛知県証紙)です

※営業所の管理者を兼務しようとする場合には、そのための許可申請が必要です(卸売販売業管理者の兼務(申請・変更・廃止)について参照)

※登記事項証明書、雇用証明書及び資格を証明する書類については、医薬品医療機器等法又は毒物及び劇物取締法に関する申請・届出の添付書類として、同一の書類を愛知県知事に提出している場合は、その旨を申請書等の備考欄に付記することにより省略できる場合があります。詳細は、受付機関に御確認ください。

(記載例) 「登記事項証明書については、○○○○年○○月○○日に○○薬局○○店の開設許可申請の添付書類として○○保健所に提出していますので、省略します。」

※管理医療機器販売・賃貸業については、薬局開設許可申請書の「兼営事業の種類」欄への記載をもって届出をしたとみなされますので、管理医療機器販売・賃貸業届書を別に提出する必要はありません。


リンク

お問い合わせ

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課
電話052-954-6303(薬事グループ)
FAX052-953-7149
E-mailiyaku@pref.aichi.lg.jp