公的個人認証法の概要

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(通称:公的個人認証法)の概要について説明いたします。

趣旨

申請・届出等行政手続のオンライン化に資するため、第三者による情報の改ざんの防止・通信相手の確認を行う、高度な個人認証サービスを全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する制度を整備するもの。

規定事項

希望者に対する電子証明書の発行

電子証明書の発行希望者は、市町村の窓口で都道府県知事の発行する電子証明書の提供を受けることが可能

電子証明書の失効情報の提供

電子署名と電子証明書が付された申請・届出等を受信した行政機関等(署名検証者)からの要請に対し、都道府県知事はその電子証明書が失効していないかどうかの情報を提供。

個人情報の保護

取り扱う利用者の個人情報を厳重かつ適切に保護(認証業務等に関して知り得た個人情報の他目的利用の禁止、セキュリティ対策の実施義務、厳重な守秘義務、利用者に自己の個人情報についての開示・訂正の請求手段及び適切な苦情処理を保障)。

指定認証機関

証明書発行・失効情報提供の業務を複数の都道府県で共同処理するため、都道府県知事は大臣の指定する者(指定認証機関)に委託することが可能。

施行

一部は公布の日から施行。一部を除き、平成16年1月28日政令第7号により、平成16年1月29日より施行

法律の全文

法律の全文については下記リンクをご参照下さい。

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(PDF:107KB、公的個人認証ポータルサイト内)
(平成14年12月13日法律第153号)