法律施行条例
愛知県の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例の全文です。
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例
(平成十五年十二月十九日愛知県条例第七十五号)
(改正:平成十八年七月七日愛知県条例第四十八号)
(趣旨)
第一条 この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、発行手数料(法第三十四条第四項に規定する発行手数料をいう。以下同じ。)及び情報提供手数料(法第三十四条第五項に規定する情報提供手数料をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(発行手数料)
第二条 法第三条第二項に規定する申請者からは、その者が同条第七項の規定により電子証明書(同条第六項に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)の提供を受ける際、当該電子証明書に係る発行手数料を徴収する。
2 知事は、前項の規定により徴収した発行手数料を指定認証機関(法第三十四条第一項に規定する指定認証機関であって、知事が同項に規定する認証事務を行わせることとしたものをいう。以下同じ。)に払い込むものとする。
3 発行手数料は、指定認証機関の収入とする。
4 発行手数料の額は、指定認証機関が行う法第三条第六項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、指定認証機関が定める。
5 発行手数料の額は、指定認証機関が行う法第三条第六項の規定による電子証明書の発行に係る電子計算機処理等に要する費用を基礎として、指定認証機関が定める。
(情報提供手数料)
第三条 法第十七条第四項に規定する署名検証者及び同条第六項に規定する団体署名検証者は、法第十八条第一項の規定による保存期間に係る失効情報の提供(以下「保存期間に係る失効情報の提供」という。)又は同条第二項の規定による保存期間に係る失効情報ファイルの提供(以下「保存期間に係る失効情報ファイルの提供」という。)を受けたときは、当該失効情報又は失効情報ファイルに係る情報提供手数料を指定認証機関に納付しなければならない。
2 情報提供手数料は、指定認証機関の収入とする。
3 情報提供手数料の額は、次に掲げる費用を基礎として、指定認証機関が定める。
一 保存期間に係る失効情報の提供に係る電子計算機処理等に要する費用
二 保存期間に係る失効情報ファイルの提供に係る電子計算機処理等に要する費用
4 指定認証機関は、前項各号に規定する費用の増減を勘案し、必要があると認めるときは、情報提供手数料の額の改定を行うものとする。
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成十五年十二月十九日愛知県条例第七十五号)
(施行期日)
一 この条例は、法の施行の日から施行する。
(愛知県事務処理特例条例の一部改正)
二 愛知県事務処理特例条例(平成十一年愛知県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一を同表の一の項とし、同項の次に次の一項を加える。
| 二 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例(平成十五年愛知県条例第七十五号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 条例第二条第一項の規定により発行手数料を徴収すること。 (二) 条例第二条第二項の規定により発行手数料を指定認証機関に払い込むこと |
各市町村 |
附則(平成十八年七月七日愛知県条例第四十八号)
(施行期日)
一 この条例は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十四号)の施行の日から施行する。





