04 旅行業法に関する手続き

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【1】旅行業登録制度のあらまし

1.旅行業登録制度

旅行業(「報酬」を得て、旅行者(消費者)のために、運送・宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、又は取次ぎをする行為等を行う事業)を営もうとするときは、旅行業法に基づき旅行業(第1種、第2種、第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。

2.登録の種別(業務の範囲の別)

第1種旅行業については観光庁長官、第2種・第3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する(*)都道府県知事の登録を受ける必要があります。

*旅行業者等の「主たる営業所(旅行業務に関し拠点となる営業所)」を管轄する知事が行うため、旅行業者等の登記上の本店所在地と異なる場合もあります。

(旅行業・旅行業代理業者の取扱い業務範囲)
旅行契約と取扱い方の区分 旅行業の登録範囲等
第1種 第2種 第3種 地域限定  旅行業者代理業
企画旅行契約 海外募集型企画旅行契約 × × × ○注1
第1種の代理業
国内募集型企画旅行契約 △注2 △注2 ○注1
第1~3種・地域限定の代理業
受注型企画旅行契約 △注2 ○注1
第1~3種・地域限定の代理業
手配旅行契約 △注2 ○注1
旅行相談契約 × ×
渡航手続代行契約 × ○注1
他社実施の募集型企画旅行契約の代理締結 ○注1
他社実施の受注型企画旅行契約の代理締結 × × × × ×
他社実施の手配旅行契約の代理締結 × × × × ×
注1
所属旅行会社の代理人として業務を行います。2以上の旅行業者を代理することはできません。
注2
本邦内の旅行のうち、当該事業者の営業所が存する市町村及び隣接する市町村に限定される。

3.登録条件

登録の申請者が、次に該当する場合は登録できません。(旅行業法第6条)
(1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号又は第7号のいずれかに該当するもの
(6)心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに第1号から第4号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

4.基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金

財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上、地域限定は100万円以上であること。

(注)基準資産額が不足するため、増資した場合は増資後の「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」、債務免除等を受けたときはその旨を記した「公正証書」の提出が必要です。

(基準資産額の計算方法)

基準資産額の計算方法は次のとおりです。

ア 「資産の総額(繰延資産、営業権を除く)」
イ 「負債の総額」
ウ 「必要とされる営業保証金又は弁済業務保証金分担金額」
エ 「不良債権等」
→ 基準資産額=ア-イ-ウ-エ
※法人の場合 …
申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額より計算
※個人の場合 …
「財産に関する調書」に計上された金額より計算(資産については預金残高証明書等によりその額を確認できるものに限り
ます。)

◎貸借対照表の例(PDF:184KB))

(基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金)

業務範囲ごとの基準資産額、営業保証金又は弁済業務保証金分担金は以下のとおりです。なお、営業保証金又は弁済業務保証金分担金はどちらか一方を供託してください(旅行業協会の保証社員の旅行業者は弁済業務保証金分担金を、そうでない旅行業者は営業保証金を供託してください)。

また、登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手してください(詳細は各旅行業協会へお問合せください)。
(一社)日本旅行業協会 中部支部 電話052-565-0843
(一社)全国旅行業協会 愛知県支部 電話052-451-6851

登録業務範囲 基準資産額 営業保証金
(旅行業協会保証社員でない場合)
弁済業務保証金分担金
(旅行業協会保証社員の場合)
第1種旅行業 3,000万円以上 7,000万円以上(※) 1,400万円以上(※)
第2種旅行業 700万円以上 1,100万円以上(※) 220万円以上(※)
第3種旅行業 300万円以上 300万円以上(※) 60万円以上(※)
地域限定旅行業 100万円以上 100万円以上(※) 20万円以上(※)
旅行業者代理業 規定なし (※) (※)

※営業保証金及び弁済業務保証金分担金は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(以下、「取引額」という。なお、新規登録の申請者にあっては「旅行業務に係る事業の計画(3)」に記載の「年間取引見込額」)により異なります。業務範囲の別及び取引額ごとの供託すべき金額の最低額は以下のとおりです。

また、旅行業者代理業者については、自ら営業保証金又は弁済業務保証金分担金を供託する必要はありませんが、所属する旅行業者が代理業者の取引額を含めて算定し供託することとなります。

(単位:万円)
取引額
(新規登録申請者の場合は取引見込額)
第2種旅行業 第3種旅行業 地域限定旅行業
営業保証金 弁済業務保証金分担金 営業保証金 弁済業務保証金分担金 営業保証金 弁済業務保証金分担金 
400万円未満 1,100 220 300 60 15 3
400万円~5,000万円未満  1,100 220 300 60 100 20
5,000万円~
2億円未満
1,100 220 300 60 300 60
2億円以上~
4億円未満
1,100 220 450 90 450 90
4億円以上~
7億円未満
1,100 220 750 150 750 150
7億円以上~10億円未満 1,300 260 900 180 900 180
10億円以上~15億円未満 1,400 280 1,000 200 1,000 200
15億円以上~20億円未満 1,500 300 1,100 220 1,100 220
20億円以上~30億円未満 1,600 320 1,200 240 1,200 240
30億円以上~40億円未満 1,800 360 1,300 260 1,300 260

5.旅行業務取扱管理者の選任

(1)総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること(法第11条の2)
 ※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること
(2)1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること
 ※他の営業所との兼任不可、常勤専任で就業のこと
(3)旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること

6.手続の流れ

各手続ページをご参照ください(「旅行業法に関する手続き」ページへ)。

7.登録手数料

旅行業の登録申請の際には、証紙貼付書(各手続ページに様式あり)に所定の金額の愛知県証紙を貼付のうえ、申請してください。愛知県証紙は県庁本庁舎5階の職員生協売店や東三河総局総務県民課、新城設楽振興事務所県民防災安全課などで購入できます。

※収入印紙ではありませんのでご注意ください。

手数料一覧
区分 金額(円)
旅行業 新規登録手数料 19,000
更新登録手数料 17,000
変更登録手数料 11,000
旅行業者代理業 登録手数料 15,000

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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