04 旅行業法に関する手続き

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【16】旅行業者が倒産したときなどに支払った旅行代金が返金されない場合は

1.営業保証金還付(弁済)制度

旅行業者は、営業を開始するにあたって、管轄法務局に営業保証金を供託しているか、旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納入しています。

旅行取引は、一般的に、出発前に旅行業者等が旅行者から旅行代金を収受します。このため、もし旅行業者等が倒産するなどしてその債務を履行できないこととなった場合には、旅行者は、営業保証金または弁済業務保証金分担金から還付(弁済)を受けることができます。

2.還付(弁済)の申立先

還付(弁済)の申立先は、その旅行業者が旅行業協会の会員か否か等によって異なります。下記の図に従って申立先をご確認ください。

なお、旅行業者代理業者の場合は、その代理業者の所属旅行業者の営業保証金または弁済業務保証金分担金から還付または弁済を受けることになりますので、まずは、その所属旅行業者にご相談ください。

3.愛知県の申立先

上記の図により、愛知県に対して還付の申立を行う場合は、以下の窓口までお問合せください。

愛知県観光コンベンション局 観光振興課
観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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