04 旅行業法に関する手続き

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【8】旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者の変更郵送可

旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者については、登録簿の登記事項ではないことから、法令上の届出義務はありませんが、旅行業者等は営業所ごとに旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなければならず、基準資産とともに旅行業登録の可否に関わる重要な事項ですので、旅行業務取扱管理者・旅行サービス手配業務取扱管理者の変更が遭った場合は、愛知県知事に届け出てください。

 旅行業者等により選任された旅行業務取扱管理者について、その職務に関し、必要な知識及び能力の向上を図るために、旅行業協会(ANTA、JATA)が実施する研修を5年ごとに受講しなければなりません5年ごとの受講を修了していない場合は、更新登録の拒否事由に該当しますので、ご自身の研修の受講状況と、旅行業協会による研修の開催状況を必ずご確認ください。
(※直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した選任管理者および5年以内に定期研修を受講終了した選任管理者を除きます。)

 また、旅行サービス手配業者により選任された旅行サービス手配業務取扱管理者についても同様に、その職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修(旅行サービス手配業務取扱管理者継続研修)を5年ごとに受講しなければなりません。
 登録研修機関については、観光庁HPをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/ryokogyoho.html

 旅行業務取扱管理者および旅行サービス手配業務取扱管理者について、上記の定期研修・継続研修を受講した際は、速やかに修了証の写しを県にご提出ください。

届出に必要な書類

リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。なお、履歴書は市販のものでも結構です。なお、受付印を押した控えが必要な場合は、県庁へ2部ご持参いただき1部返却を受けてください。(郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封して2部郵送してください。)
 PDF(手書き用)又はWORD・EXCEL(パソコン入力用)のどちらかをご利用ください。

  • 旅行業務取扱管理者選任一覧表
    (PDF:13KB) (EXCEL:57KB)記入例(PDF:141KB)]

    ※旅行サービス手配業の方はこちら 
      旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表
     
      
    (PDF:12KB)(EXCEL:57KB)  [記入例(PDF:141KB)] 
  • 合格証または認定証の写し
    新たに選任される方のものだけで結構です。なお、合格証または認定証と名字が違う場合は、名字が変わったことがわかる戸籍抄本等も提出してください。
  • 履歴書
      (PDF:9KB) (EXCEL:50KB)
     新たに選任される方のものだけで結構です。なお、経歴の最後に、現在、所属している旅行会社に入社という記述を忘れないようにご注意ください。
  • 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
    (PDF:45KB)
    新たに選任される方のものだけで結構です。自筆のものをご用意ください。

    ※旅行サービス手配業の方はこちら 
      欠格事由に該当しない旨の宣誓書(旅行サービス手配業用)
      (PDF:45KB)

届出先

届出は下記の窓口で受付けます。

愛知県観光コンベンション局 観光振興課
観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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