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【3】旅行業者代理業の新規登録要電話予約

旅行業者代理業の新規登録です。

1.新規登録申請に当たっての要件

新規登録に当たっては、以下の要件を満たしていなければなりません。

2.登録にあたっての留意事項

(1)2以上の旅行業者を代理することはできません。

(2)所属旅行業者を変更する場合は以下の点に注意してください。

  • 新規登録が必要です。
  • 営業の空白期間なしで変更するには、新規登録申請中は、現所属旅行業者のもとで営業し、新規登録の日をもって現代理業契約の解除および新所属旅行業者との代理業契約の締結を行うことになります。よって、新規登録の日をもって現代理業契約を解除する旨の覚書を現所属旅行業者との間で締結し、その写しを申請書に添付するとともに、新代理業契約では契約の効力が発生するのは新規登録の日であることを記載してください。なお、登録後、速やかに旧代理業に係る事業廃止届を提出する必要があります。

3.申請に必要な書類

リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。
○…必要、△…場合によって必要(備考欄をご参照ください)、空欄…不要
PDF(手書き用)とエクセル(パソコン入力用)がある場合は、どちらかをご利用ください。

記入例はこちら(PDF:1.22MB)

  書類名 法人 個人 備考
1 登録申請書(1)と登録簿(1)
(PDF:42KB)




(EXCEL:145KB)

(PDF:42KB)




(EXCEL:145KB)
愛知県証紙は「愛知県証紙貼付箇所」に貼付せず、10の証紙貼付書に貼付をお願いいたします。※収入印紙ではありません。
登録申請書(2)と登録簿(2)
(PDF:43KB)




(EXCEL:58KB)

(PDF:43KB)




(EXCEL:58KB)
営業所が複数ある場合は必要
2 定款又は寄付行為(写し)   目的は、「旅行業法に基づく旅行業者代理業」としてください。(3の登記簿謄本も同様です。)
3 登記簿謄本   履歴事項全部証明書(登録事項証明書)のことです。必ず原本をご用意ください。
住民票   住民票をご用意ください。
4 役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(PDF:45KB)

(PDF:45KB)
登記簿謄本に名前が登載されている全役員(現任)の自筆のものが必要です。
個人の場合は申請者本人分。
5 旅行業務に係る事業の計画(1)~(4)
(PDF:111KB)




(EXCEL:156KB)

(PDF:111KB)




(EXCEL:156KB)
 
6 旅行業務に係る組織の概要 旅行業務取扱管理者がどの部署(営業所)に在籍しているかわかるように記載してください。
7 旅行業務取扱管理者選任一覧
(PDF:13KB)




(EXCEL:57KB)

(PDF:13KB)




(EXCEL:57KB)
 
合格証又は認定証の写し 選任した管理者全員の合格証又は認定証の写しをご用意ください。なお、合格証または認定証と名字が違う場合は、名字が変わったことがわかる戸籍抄本等も提出してください。
履歴書
(PDF:9KB)




(EXCEL:50KB)

(PDF:9KB)




(EXCEL:50KB)
選任した管理者全員分をご用意ください。なお、経歴の最後に、現在、所属している旅行会社に入社という記述を忘れないようにご注意ください。
欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(PDF:45KB)

(PDF:45KB)
自筆のもの。
選任した管理者全員分をご用意ください。
8 付近図(※) 書式自由。最寄りの駅又はバス停から記入し、途中の目標を詳しく記入してください。
配置図(※) 書式自由。営業所内の見取り図
写真(※) 書式自由。営業所の外観、内観を撮影して出力してください。
9 旅行業者代理業業務委託契約書の写し  
10 登録手数料(愛知県収入証紙15,000円)
(PDF:48KB)

(PDF:48KB)
証紙貼付書の様式をダウンロードできます。証紙は県庁本庁舎5階の職員生協売店や東三河総局総務県民課、新城設楽振興事務所県民防災安全課などで購入できます。なお、証紙は、登録申請書(1)の愛知県証紙貼付箇所ではなく、こちらの様式に貼り付けてご提出ください。
※9:
本県では、営業形態確認のため、提出をお願いしています。

4.手続の流れ

  1. (1)愛知県に申請書類を提出(窓口持参)

    書類チェック等に30分ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)ので、あらかじめご予約くださいますようお願いいたします。

  2. (2)愛知県から通知文を送付(郵送)

    登録完了後、通知文を送付いたします。

5.登録後の留意点

  • 旅行業者代理業の登録は、下記の事由により失効します。
    (1)所属旅行業者のために旅行業務を取扱うことを内容とする契約が効力を失ったとき。(旅行業法第15条の2第1号)
    (2)所属旅行業者が登録抹消になったとき。(旅行業法第15条の2第2号)
  • 登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出る必要があります。詳しくは、登録事項の変更の届出のページをご参照ください。

6.申請の予約

申請の際、書類チェック等に30分ほど要します(書類不備や要件を満たさない場合は余計に時間が掛かることがあります。)。このため、長時間、お待ちいただくことがないよう、受付は予約制とさせていただいておりますので、事前に以下までお電話ください。

愛知県観光コンベンション局 観光振興課
観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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