04 旅行業法に関する手続き

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【6】旅行業者代理業者が登録事項の変更を届け出る際に必要な書類要電話予約

届出が必要な変更事項

リンクをクリックすると、該当する様式をダウンロードできます。
○…必要、△…場合によって必要(備考欄をご参照ください)、空欄…不要
PDF(手書き用)とエクセル(パソコン入力用)がある場合は、どちらかをご利用ください。

受付印を押した控えが必要な場合は、県庁へ2部ご持参いただき1部返却を受けてください。(郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封して2部郵送してください。)

登録事項変更届出書(第4号様式)の記入例はこちら(PDF:246KB)

氏名または名称の変更

・登記簿謄本とは履歴事項全部証明書(登記事項証明書)のことです。
・登記簿謄本は個人の場合は不要ですが、改姓の場合は戸籍抄本が必要です。

本店所在地(個人の場合は住所)の移転

・第4号様式には、住所とともに必ず電話番号、FAX番号および郵便番号を記載してください。
・登記簿謄本とは履歴事項全部証明書(登記事項証明書)のことです。
・登記簿謄本に代わり、個人の場合は住民票が必要です。
・本店所在地が営業所にもなっている場合は、あわせて営業所案内図(最寄り駅から営業所までの地図)と写真(営業所の外観、内観(営業所内、登録票の内容が確認できるもの。デジカメのプリントアウトでOK))も必要になります。

商号の変更
法人代表者の変更

・登記簿謄本とは履歴事項全部証明書(登記事項証明書)のことです。

営業所の新設

・第4号様式には、新設する営業所の名称とともに必ず住所、電話番号、FAX番号および郵便番号を記載してください。
・営業所案内図とは最寄り駅から営業所までの地図のことです。
・写真は、営業所の外観、内観(営業所内、登録票の内容が確認できるもの)を提出してください(デジカメのプリントアウトでOK)。
・新設営業所で選任する旅行業務取扱管理者が、従来、他の営業所でも選任していなかった場合は、当該管理者の合格証(認定証)の写し、履歴書、宣誓書を提出してください。なお、履歴書は、経歴の最後に、現在、所属している旅行会社に入社という記述を忘れないようにご注意ください。

営業所の名称変更

・第5号様式は、主たる営業所の名称変更の場合は(1)、その他の営業所の場合は(2)を用いてください。・営業所の名称変更に伴って、旅行業務取扱管理者の異動があり、新任の管理者が選任された場合は、当該管理者の合格証(認定証)の写し、履歴書、宣誓書も提出してください。なお、履歴書は、経歴の最後に、現在、所属している旅行会社に入社という記述を忘れないようにご注意ください。

営業所の所在地変更

・第4号様式には、住所とともに必ず電話番号、FAX番号および郵便番号を記載してください。
・第5号様式は、主たる営業所の所在地変更の場合は(1)、その他の営業所の場合は(2)を用いてください。
・写真は、営業所の外観、内観(営業所内、登録票の内容が確認できるもの)を提出してください(デジカメのプリントアウトでOK)。

営業所の廃止
所属する旅行業者の名称変更
所属する旅行業者の所在地変更

・第4号様式には、住所とともに必ず電話番号、FAX番号および郵便番号を記載してください。

届出先

届出は下記の窓口で受付けます。

愛知県観光コンベンション局 観光振興課
観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

お問い合わせ先

愛知県観光コンベンション局

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