県民の生活環境の保全等に関する条例のあらまし
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条例改正の趣旨 新たに規定した分野 愛知県公害防止条例の規定を強化した分野 主な新規規定等の解説・Q&A この条例に関する相談窓口
土壌及び地下水の汚染の防止に関する規制 化学物質の適正な管理
地球温暖化の防止 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減
生活排水対策 循境型社会の形成

2.化学物質の適正な管理

規定の趣旨
 私たちの周りには数多くの化学物質があり、その中には人の健康や生物の生息等に支障を及ぼすものがあります。本県では、大量の化学物質の環境中への排出が見込まれることから、事故時も含め、化学物質の適正な管理を一層促進するための措置について規定するものです。
化学薬品のイラスト
  
規定の概要
(1)  「化学物質適正管理指針」(第67条)
 知事は、化学物質を業として取り扱う者が化学物質を適正に管理するために講ずべき措置に関する指針を定める。
(2)  特定化学物質を取り扱う事業者の義務(第68・69条)
   特定化学物質の年間取扱量が一定量以上で、かつ、全事業所の従業員の数が21人以上の事業者(特定化学物質等取扱事業者)は、化学物質の取扱量を把握し、その把握した取扱量を毎年度、知事へ届け出なければならない。
(施行日 取扱量の把握の開始:平成16年4月1日・取扱量の届出:平成17年4月1日)
平成21年度における特定化学物質取扱量の把握及び平成22年度における届出については、条例附則第6・7・8条によることとする。
 特定化学物質等取扱事業者のうち、1事業所において従業員数が21人以上の事業者(特定事業者)は、特定化学物質等を適正に管理するために講ずる措置を記載した管理書を作成し、知事へ提出しなければならない。(施行日 平成17年4月1日)
平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間における管理書の作成及び提出については、条例附則第9・10・11条によることとする。


「特定化学物質」とは、有害性のおそれがあり、相当広範な地域において継続して存在すると認められる物質(PRTR制度の第一種指定化学物質と同じ462物質)をいいます。

(3)  事故時の措置についての義務(第70条)
   特定事業者は、施設の破損等の事故が発生し、特定化学物質が大気中又は公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことによって、人の健康・生活環境に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合には、直ちに排出防止等の応急措置を講じ、事故の状況を知事に通報するとともに、速やかに応急措置の概要等について知事へ届け出なければならない。
   知事は、当該事業者が応急措置を講じていないと認める場合には、これを講ずるよう命令するほか、必要があると認める場合には再発防止措置を講ずるよう勧告することができる。

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