し尿や生活排水をきれいにし、水環境の保全に大きな役割を果たしている浄化槽。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにしているため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。
そのため、全ての浄化槽には、保守点検、清掃、法定検査といった維持管理が法律で定められています。
大切な水環境を守るために、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう! |
| |
 |
| |
 |
浄化槽のいろいろな稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等を行います。 |
| 全ての浄化槽は、処理方式や人槽によって定められた回数以上の保守点検を実施しなければなりません。(保守点検の回数(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)(法令のページが開きます)) |
| 保守点検は専門の業者(浄化槽保守点検業者)へ委託することができます。 |
|
|
 |
し尿等を微生物の働きによって浄化しますが、汚泥等が発生するため、汚泥等の引き抜きや洗浄を行います。 |
| 全ての浄化槽は、年1回以上(全ばっき式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)の清掃を実施しなければなりません。(清掃の回数(浄化槽法第10条第1項)、全ばっき式浄化槽清掃の回数(環境省関係浄化槽法施行規則第7条)(法令のページが開きます)) |
| 清掃は市町村長の許可を受けた業者に委託します。 |
|
|
 |
浄化槽が正常に機能しているか、保守点検や清掃が適正に行われているかを総合的に判断するための検査です。 |
|
浄化槽法では年に1回の検査を受けることが定められています。設置後等の水質検査・定期検査(浄化槽法第7条第1項・第11条第1項)(法令のページが開きます) |
| 法定検査は愛知県知事が指定した機関が行います。 |
| |
浄化槽が設置されている市町村によって、担当する保守点検業者、清掃業者、法定検査の指定検査機関が異なります。
以下から浄化槽の設置場所を担当する保守点検業者、清掃業者、法定検査の指定検査機関を検索することができます。 |
浄化槽維持管理業者・機関を検索する>> |
| (浄化槽維持管理業者・機関名簿のページが開きます) |
| |
| ※名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市については、各市役所の浄化槽担当部局へお問い合わせください。 |
| 政令市・中核市 |
担当部局 |
電話番号 |
| 名古屋市 |
各区保健所生活環境課環境衛生担当
(又は名古屋市健康福祉局健康部環境薬務課) |
(052−972−2644) |
| 豊橋市 |
豊橋市環境部廃棄物対策課 |
0532−51−2410 |
| 岡崎市 |
岡崎市環境部廃棄物対策課 |
0564−23−6871 |
| 豊田市 |
豊田市上下水道局下水道管理課 |
0565−34−6623 |
|
ページのtopへ |