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法定検査は全浄化槽の義務です!
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浄化槽を新設する皆様へ
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浄化槽を新しく設置する皆様へお知らせです!
浄化槽法(第7条)に基づき、新設した浄化槽については、設置後に検査(法定検査)を受けなければなりません。
愛知県では、
新しく設置した浄化槽について、平成18年10月から建築確認の完了検査または浄化槽設置届出の際にあわせて検査手数料の振込証明書のコピーを提出いただくことになりました。
愛知県の水環境を守るために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
1.
なぜ検査が必要なの?
新しく設置した浄化槽の工事が適切に行われ、有効に働いているかどうかを検査します。浄化槽法第7条では「浄化槽を新しく設置した者は、使用開始後3か月から8か月の間に指定検査機関による検査を受けなければならない」と定めています。
2.
どのような検査なの?
検査の内容は次のとおりです。
外観検査
設置の状況や水の流れ方などの状況を検査します。
水質検査
浄化能力を確認するためBOD、pH、透視度などを測定、分析します。
書類検査
保守点検記録などを確認し、浄化槽の管理状況を確認します。
3.
だれが検査するの?
浄化槽の法定検査は知事の指定した機関(指定検査機関)でなければ行うことができません。愛知県では(社)愛知県薬剤師会、(社)愛知県浄化槽協会、(財)中部微生物研究所が指定検査機関となっています。右図のとおり浄化槽を設置する場所によって、担当する指定検査機関が異なります。
4.
どのように手続きをするの?
(1)
7条検査手数料を郵便局または銀行で振り込んで検査を依頼します。右表の金額の手数料を以下の振込先に振り込んでください。
※(社)愛知県薬剤師会、(財)中部微生物研究所が検査を担当する地域の方も指定検査機関の代表窓口となる(社)愛知県浄化槽協会あて手数料を振り込んでください。
7条検査手数料
20人槽以下
11,000円
21〜100人槽
15,000円
101〜200人槽
18,000円
201〜300人槽
20,000円
301〜500人槽
25,000円
501人槽以上
30,000円
振込先
郵便振込の場合
口座番号
00820-0-113064
加入者名
社団法人 愛知県浄化槽協会
銀行振込の場合
送り先
株式会社 三菱東京UFJ銀行 栄町支店
店番
281
預金種目
普通
口座番号
1347335
受取人名
(社) 愛知県浄化槽協会
シャ) アイチケンジョウカソウキョウカイ
所在地
名古屋市中村区則武本通1丁目31番
電話番号
052-481-7160
(2)
手数料振り込み後、払込金受領証(郵便局振込の場合)または振込金受取書(銀行振込の場合)のコピーを2部取ってください
(払込金受領証や振込金受取書の原本は必ず建築主または浄化槽設置者の方が保管してください)
。
(3)
(2)のコピー2部を、浄化槽工事完了報告書4部または浄化槽設置届4部の3枚目と4枚目にそれぞれホッチキスで綴じて1枚目、2枚目と併せて、受付窓口へ提出してください。
5.
お問い合わせは
手数料の振込方法については、指定検査機関の代表窓口となる(社)愛知県浄化槽協会(電話052-481-7160)にお問い合わせください。
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このサイトに関するお問い合わせ先
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
TEL 052-954-6219 (ダイヤルイン)
FAX 052-961-4025
E-mail:
mizu@pref.aichi.lg.jp
愛知県環境部水地盤環境課