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浄化槽の維持管理

 
‖ 浄化槽の正しい維持管理 ‖ ‖ 法定検査は全浄化槽の義務です! ‖
‖ 浄化槽関係の必要な届出 ‖ ‖   浄化槽を新設する皆様へ    ‖
 

法定検査は法律で義務付けられた検査です!
  
 浄化槽法では、浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているか、保守点検や清掃が適正に実施されているかを総合的に判断するための「法定検査」の受検が全ての浄化槽で義務付けられています。
 浄化槽の人槽や種類によらず、全ての浄化槽で実施することとされていますので、必ず受検しましょう!
 
1. 法定検査とは?

 法定検査には「浄化槽法第7条に基づく検査(7条検査)」と「浄化槽法第11条に基づく検査(11条検査)」の2種類があります。
 7条検査は、浄化槽の使用開始後3〜8ヶ月の間に受ける検査で、浄化槽の設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常に働いているかどうかを検査します。
 11条検査は、毎年1回定期的に受ける検査で、浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分発揮されているかどうかを検査します。
法定検査イメージ図
 
2. どのような検査なの?
  検査の内容は次のとおりです。
外観検査:設置の状況や水の流れ方などの状況を検査します。
水質検査:浄化能力を確認するためpH、透視度などの水質を測定、分析します。
書類検査:保守点検記録などを確認し、浄化槽の管理状況を確認します。
※検査当日は保守点検や清掃の記録などの書類も検査しますので、あらかじめご用意ください。
 
3. だれが検査するの?
 浄化槽の法定検査は知事の指定した機関(指定検査機関)でなければ行うことができません。愛知県では右図の3機関が指定検査機関となっています。右図のとおり浄化槽を設置する場所によって、担当する指定検査機関が異なります。 各指定検査機関の検査担当地域図
 
4. 保守点検との違いは?
 保守点検は、保守点検業者が機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等といった浄化槽の稼動状況を中心に点検します。
 一方、法定検査は、保守点検が適正に行われているか、浄化槽がきちんと働いているかを、国で定められた方法に従って指定検査機関が総合的に判断するための検査です。保守点検とは目的が異なりますので、必ず受検しましょう。(浄化槽法では、受検の命令に従わない場合は、罰則も規定されています)
  
5. 検査の申し込み方法は?
 浄化槽が設置されている場所を担当する下表の指定検査機関に御連絡ください。
検査機関名 電話番号 担当地域
(社)愛知県薬剤師会 052-683-1131 名古屋市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡
(社)愛知県浄化槽協会 052-481-7160 一宮市、瀬戸市、春日井市、津島市、豊田市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、海部郡、西加茂郡
(財)中部微生物研究所 0533-76-2228 豊橋市、岡崎市、豊川市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、新城市、知立市、高浜市、田原市、幡豆郡、額田郡、北設楽郡、宝飯郡
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E-mail:mizu@pref.aichi.lg.jp
愛知県環境部水地盤環境課
 
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