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| 主な生活排水処理施設として |
| 主な生活排水処理施設として、下図のようなものがあります。 ■主な生活排水処理施設 |
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| 愛知県では、平成16年3月に「全県域汚水適正処理構想」を見直し、平成22年度には汚水処理人口普及率が約84%になることを目標に、これらの処理施設を計画的、効率的に整備しています。なお、平成20年度の汚水処理人口普及率は、82.4%となっています。 下水道への早期接続が下水道法で義務づけられています。下水道や農業集落排水処理施設などが整備された場合は、速やかに接続しましょう。 |
■愛知県の生活排水処理施設整備状況 ![]() 愛知県建設部調べ(平成20年度末) |
■愛知県の汚水処理人口普及率の推移 ![]() 愛知県建設部調べ |
| 川や海の環境を守る浄化槽を設置しましょう |
| −浄化槽の設置と、単独処理浄化槽から、 |
| し尿のみでなく生活雑排水も下水道と同等に |
| 処理できる合併処理浄化槽への転換を推進しています− |
| 平成12年6月2日に改正、平成13年4月1日より施行された浄化槽法により、合併処理浄化槽のみを浄化槽とし、浄化槽を新たに設置する場合は、原則として合併処理浄化槽を設置することが義務づけられました。また、既に単独処理浄化槽を設置している場合も、合併処理浄化槽への転換に努めることとされました。 合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水の両方を処理する浄化槽で、し尿だけを処理する単独処理浄化槽に比べて、生活排水の汚れを大幅に少なくすることができ、河川等の水環境を守るためにもたいへん有効です。 環境に優しい生活を目指し、地域ぐるみで単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に取り組みましょう。 浄化槽を設置する場合には、設置費の補助や融資の制度がありますので、お住まいの市町村の窓口にお問合わせください。 |
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