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| 県民の生活環境の保全等に関する条例 |
| 愛知県では、平成15年10月に施行した「県民の生活環境の保全等に関する条例」に新たに生活排水対策を規定し、県民、事業者及び行政が、公平かつ適切な役割分担のもとに、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図る施策を総合的かつ計画的に実施するため、「生活排水対策に関する基本方針」を策定しています。 |

| 生活排水対策重点地域の指定 |
| 愛知県では、生活排水による水質の汚濁を防止するため、生活排水対策の実施を推進することが特に必要な地域として、水質汚濁防止法に基づき、4地域(12市町)を「生活排水対策重点地域」に指定し、関係部局等と連携して各種の対策を行っています。 |
| 地域名 | 指定年月日 | 関係市町名 |
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| 油ケ淵周辺地域 | 平成3年3月29日 | 碧南市、安城市、西尾市、高浜市 |
| 佐奈川流域 | 平成4年5月15日 | 豊川市、小坂井町 |
| 境川流域 | 平成5年1月29日 | 大府市、豊明市、東郷町、三好町 |
| 矢田川上流域 | 平成12年3月17日 | 瀬戸市、尾張旭市 |
生活排水対策重点地域の施策
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| 愛知県からのお願い |
| 水の恵みを受けるのは、人間はもとより地球上の生きとし生けるもの全てであり、私たちは将来の世代により良い水環境を引き継いでいく責任があります。今一度、生活排水について考え、一人ひとりが各家庭から出る水の汚れを、できるだけ減らす努力や行動を始め、「きれいな川やあおい海をこどもたちに」贈りましょう。 |
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