参考

 
1  新幹線鉄道騒音の環境基準及び振動の指針について
(1 )新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)
  新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型の指定
 

(昭和52年4月30日愛知県告示第484号)

 
地域の類型 地域の区分(用途地域) 基準値
T 第一種住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、都市計画地域で用途地域の定められていない地域 70デシベル以下
U 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 75デシベル以下
 
(2 )新幹線鉄道振動に係る指針(昭和51年3月12日付け環大特第32号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」)

 70デシベルを超える地域について、緊急に振動源及び障害防止対策を講じること。

 病院、学校その他特に静穏の保持を要する施設の存する地域については、特段の配慮をするとともに、可及的速やかに措置をとること。
 
 新幹線鉄道騒音振動の測定方法
(1 )騒音の測定方法(昭和50年7月29日付け環境庁告示第46号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」、昭和50年10月3日付け環大特第100号「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」)
 
(2 )振動の測定方法(昭和51年3月12日付け環大第36号「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について」)
   上り及び下りの列車を合わせて連続して通過する20本の列車を測定し、各列車の騒音のピークレベルのうち上位半数の振動値のパワー平均値を算出する。
 
  

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