引取業・フロン類回収業の登録について(申請様式等)
自動車所有者から使用済自動車を引き取る場合は、自動車リサイクル法に基づく引取業者として愛知県知事への登録(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市に事業所がある場合は、各市長への登録)が必要です。
また、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う場合は、フロン類回収業者として愛知県知事への登録(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市に事業所がある場合は、各市長への登録)が必要です。
※ 登録業者の方への登録期限の通知は廃止いたしましたので、更新登録申請に関して登録期限日にご注意ください。
○ 引取業者・フロン類回収業者の登録の手引き
1 引取業者・フロン類回収業者の登録要件(PDF形式 9KB)
2 引取業者・フロン類回収業者の実施義務(PDF形式 15KB)
○ 申請等様式
申請様式等は、マークをクリックするとファイルがダウンロードできます。
申請様式及び添付書類
| 業種 |
様式 |
添付書類 |
記入例 |
| 引取業 |
登録申請書 |
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| 変更届出書 |
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− |
| 誓約書 |
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− |
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| フロン類回収業 |
登録申請書 |
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| 変更届出書 |
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− |
| 誓約書 |
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− |
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引取業・フロン類 回収業共通 |
廃業届出書 |
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− |
− |
○ 申請手数料
| 許可の種類 |
区分 |
手数料 |
| 引取業 |
新規 |
4,000円 |
| 更新 |
3,000円 |
| フロン類回収業 |
新規 |
5,000円 |
| 更新 |
4,000円 |
※ これらの登録は5年ごとに更新する必要があります。
○ 申請窓口(問い合わせ先)及び提出部数
申請窓口 … 県事務所廃棄物対策課又は環境保全課及び市役所(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)となります。
申請書 … 2部作成してください(1部は受付後にお返しします)。 日付は、申請が受け付けられたときに記入してください。
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