廃棄物が地下にある土地の区域指定

1 指定区域 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。

指定区域の一覧はこちらです。

2 土地の形質の変更届出
 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
また、指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合は、指定の日から起算して14日以内に、指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした場合は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に知事に届け出なければなりません。
 この制度の詳細については、環境省のホームページ「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」
http://www.env.go.jp/recycle/misc/guide_wds/)を参考にしてください。

届出様式、届出書類の記載事項及び添付書類の内容
(ダウンロードページへ)






 

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