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廃棄物再生事業者の登録について
○ 廃棄物再生事業者登録制度
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第20条の2)
廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令の定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができます。
なお、この登録は許可とは異なり、登録の有無にかかわらず事業の実施は可能です。
○ 登録基準(廃棄物処理法施行規則第16条の2)
以下の環境省令で定める基準(登録基準)に適合することが必要となります。
1 廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散のおそれのない保管施設を有すること。
2 生活環境の保全上支障を生じないよう必要な措置を講じた次の施設を有すること。
・ 古紙の再生…梱包施設
・ 金属くずの再生…選別施設及び加工施設
・ 空き瓶の再生…選別施設
・ 古繊維の再生…裁断施設
・ 上記4品目以外の再生を行う場合は、その廃棄物の再生に適する施設
3 フォークリフト等の運搬施設を有すること。
4 事業を的確に、かつ、継続して行うに足る経理的基礎を有すること。
5 その他事業を適切に行うことができる者であること。
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○ 申請書類一覧
| 申請の区分 |
様式 |
記入例 |
提出書類一覧 |
| 登録申請 |
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(1)

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(2)

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| 変更届出 |
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| 廃止、休止等届出 |
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| 登録証明書再交付 |
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○ 申請場所
・ 名古屋市を除く県内に主たる事業場を設置する者 … その区域を管轄する県事務所(2部作成)
・ 名古屋市内に主たる事業場を設置する者 … 資源循環推進課(2部作成)
○ 申請手数料
申請時に、40,000円を県収入証紙で納入する。
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