Q&A |
産業廃棄物の処理委託先の確認について(第7条関係) |
Q1 |
なぜ実地確認が必要なのか。 |
A1 |
廃棄物を排出する事業者は、廃棄物処理法において、自らの責任で廃棄物を適正に処理しなければならないとされています。処理を委託する場合であっても、排出事業者にその責任がなくなるものではありません。
したがって、処理を委託しようとする場合は、委託先の事業者が排出事業者の廃棄物を処理する能力を備えているか、また、委託した後は処理が適正に行われているか、実地に確認する必要があります。
実地確認を行わないと、委託先の事業者の不適正処理により大きな問題となる事例もあります。確実に実施してください。 |
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Q2 |
実地に調査する方法による確認(=実地確認)の「実地」とはどういうことか。 |
A2 |
委託先の産業廃棄物処理業者の処理施設がある場所において実際に調査することや、運搬車両を直接確認する行為を意味しています。
したがって、書類で確認するだけではなく、実際に施設等を目で見て確認することが必要です。 |
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Q3 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)又は優良産業廃棄物処理業者に委託する場合、条例に基づく確認は不要か。 |
A3 |
実地調査による確認を省略することができますが、この場合でも、委託する産業廃棄物の処理が適正に行われていることをインターネットなどにより間接的に確認する必要があり、確認自体を不要とするものではありません。
また、実地に調査する場合も間接的に確認する場合も、確認結果については、その記録を5年間保存する必要があります。 |
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Q4 |
産業廃棄物を県外で中間処分する際、収集運搬業者が愛知県では優良認定を受けているが、他県では認定を受けていない場合、実地確認は必要となるのか。 |
A4 |
他県での処理状況等をインターネット等で間接的に確認できないため、実地確認が必要です。 |
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Q5 |
これまで収集運搬業者に全てを任せて産業廃棄物の処理をしているが、その場合確認する範囲は収集運搬業者だけでよいか。 |
A5 |
産業廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理法上、収集運搬業者と処分業者の二者とそれぞれ委託契約を書面で締結する必要があります。
本条例では、契約の相手方を確認の対象として取り扱うこととしていることから、収集運搬業者と処分業者双方の契約相手方の状況を確認する必要があります。 |
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Q6 |
排出事業者→中間処理業者→最終処分業者の流れで廃棄物処理が行われる場合、最終処分業者に対する確認は誰が行うのか。 |
A6 |
中間処理業者が確認を行う必要があります。
(A5のとおり、委託契約の相手方を確認の対象として取り扱うこととしているため。) |
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Q7 |
条例第7条第1項に基づく委託契約前の確認をする必要があるのは、新規に収集運搬業者又は処分業者と委託契約を結ぶ場合のみでよいか。 |
A7 |
新規に委託契約を結ぶ場合のほか、既存の委託契約において契約期間が終了した後、再度、同一委託先と委託契約を結び直す場合も、委託契約前の確認が必要です。 |
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Q8 |
収集運搬業者(積替保管有り)に収集運搬のみを委託する場合でも、積替保管施設の状況を実施に確認する必要があるか。 |
A8 |
委託範囲が収集運搬のみである場合は、積替保管施設の確認については義務付けていません。 |
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Q9 |
工事等により突発的に発生する廃棄物を1回だけ処理委託する場合でも、条例に基づく確認は必要か。 |
A9 |
1回だけの処理委託であっても、条例第7条第1項に基づく委託契約前の確認は必要です。また、条例第7条第2項に基づく定期的な確認については、実施義務はありませんが、排出事業者責任を全うする観点から、可能な限り委託した廃棄物が適正に処理されているところを確認することが望ましいと考えます。 |
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Q10 |
複数の工事現場から発生する産業廃棄物について、同一の産業廃棄物処分業者に処理委託をする場合、委託契約前の確認及び定期的な確認はどのように行えばよいか。 |
A10 |
複数の工事現場について、一括の委託契約を結ぶ場合は、一括の委託契約前に条例第7条第1項の確認を行うとともに、同第2項の定期的な確認(契約期間1年以上の場合)を1年に1回以上行っていただくこととなりますが、工事現場毎に確認を行う必要はありません。
一方、工事現場毎に、個別に委託契約を結ぶ場合は、工事現場毎に上記の確認を行う必要があります。 |
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Q11 |
工事現場毎に委託契約を結ぶ場合、たとえば、現場1について条例第7条第1項に基づく委託契約前の実地確認を行った結果をもって、現場2の実地確認も行ったものとしたいが、認められるか。 |
A11 |
現場1と現場2から発生する廃棄物が同等の性状を有するものであって、現場1の実地確認を行った日から3か月以内を目安として、現場2の契約を行う見込みである場合においては、現場1の実地確認結果を現場2に適用することは差し支えないものとします。
ただし、実地確認結果の記録は、現場毎にそれぞれ作成し、保管する必要があります。 |
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