条例に基づく移入種の公表について本県では、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」(以下「条例」という。)において、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある移入種の公表を行う規定を設け、みだりに野外に放つ行為を規制しています。 ※ 移入種とは、海外または国内の他地域から愛知県内に人為的に持ち込まれた生物種をいいます。
●条例公表種(平成22年6月30日公表分:淡水域における移入種)
●条例公表種(平成23年3月30日公表分:陸域における移入種等)
●条例公表種(平成24年3月29日公表分:沿岸域における移入種)
●パンフレット 上記の公表種を掲載したパンフレットです。
「生きものを野外に放さないで!」(PDFファイル・5.08MB) ●規制行為 公表種の生きている個体をみだりに放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくことは禁止されています。なお、適切な管理のもとで飼育、栽培することは、規制対象ではありません。
●県の対応 公表種の分布状況や生態系への影響の内容及び防除方法などに関する情報について、ホームページ、チラシ、説明会等により県民や市町村等に幅広く周知を図り、拡散防止に努めていきます。
●その他 どのような動植物でも、野外に放つことにより、生態系に悪影響を及ぼすおそれがあります。
例えば、環境美化のつもりで行われることのある、ため池や中小河川等へのコイの放流は、コイが他の魚や貝、水草の食害などをひきおこし、多くの場合それらの生態系に著しい悪影響を与えます。 また、クサガメ、メダカについては、観賞用個体を安易に野外に放つことなどにより、近縁種との交雑等のおそれがあることが指摘されています。 飼育、栽培している動植物を安易に野外に放つことは、慎んでください。
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