条例に基づく希少野生動植物の保護

条例に基づく「指定希少野生動植物種」の指定について

・「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づき、以下の18種を「指定希少野生動植物種」として指定しています。

 動物(9種) コノハズク、アカウミガメ、※3ミカワサンショウウオ、※2アカハライモリ渥美種族、
ナガレタゴガエル、ウシモツゴ、ヒメヒカゲ、ミカワホラヒメグモ、オモイガケナマイマイ 
 植物(9種) ※1キンセイラン、※3ウラジロギボウシ、※2ヤチヤナギ、ハギクソウ、
ナガバノイシモチソウ、シロバナナガバノイシモチソウ、※1エンシュウツリフネ、
※3イワナシ、ナガボナツハゼ 
      指定日:平成22年3月30日 (※1の種については、平成27年2月20日、※2の種については、
                        平成28年3月4日、※3の種については平成30年3月6日に指定)

・以下の行為は原則禁止です。

 
指定希少野生動植物種の生きている個体(卵、種子を含む)を捕まえたり採ったり、殺したり傷つけたりすること

 
この条例に違反して捕獲などを行った種の個体や骨、皮、葉、花などの器官、これらの加工品の譲渡し、譲受けや引渡し、引取りをすること

・学術研究や生息生育状況調査等の目的で、指定された種の捕獲、採取などを行う場合は、知事の許可を受ける必要があります。

・上記の行為など条例で規定されている違反をした場合は、罰則が科せられます。

 パンフレット「希少な野生動植物を守るために」
〜愛知県の指定希少野生動植物種〜
(PDFファイル:1.16MB)

              ※平成22年3月30日に指定した11種についてのものです。

 パンフレット「指定希少野生動植物種を追加指定しました」
(PDFファイル:169KB)


※平成27年2月20日に追加指定した2種及び平成28年3月4日に追加指定した2種についてのものです。
(平成30年3月6日に追加指定した3種については今後作成を行っていきます。)


○「指定希少野生動植物」の生息地等保護区の指定について

・同条例に基づき、以下の4地区を「生息地等保護区」として指定しています。

 生息地等保護区の名称  規制区分 指定面積  所在地  指定日 
 田原市伊良湖町
ハギクソウ生育地保護区
 管理地区  約0.49ha 田原市伊良湖町古山地内  平成24年3月16日
 田原市小中山町
ハギクソウ生育地保護区
 管理地区  約0.01ha 田原市小中山町一膳松地内 平成24年3月16日
 キンセイラン生育地保護区 管理地区 約1.3ha 北設楽郡設楽町小松地区 平成28年3月4日
 エンシュウツリフネ生育地
保護区
管理地区  約0.03ha 北設楽郡豊根村坂宇場地内 平成28年3月4日

生息地等保護区とは、指定希少野生動植物種の生息生育地のうち、その種の保護のため重要と認められる区域で、以下のように区分されます。この区分により、適用される規制が異なります。
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管理地区内では、以下のような行為をしようとする場合、愛知県知事の許可が必要になります。

  工作物の設置
 
土地の形質の変更
 
野生動植物の捕獲・採取
 
土石の採取
 
火入れ又はたき火 など


上記の行為など条例で規定されている違反をした場合、罰金が科せられます。

環境部自然環境課野生生物・鳥獣グループ
052-954-6230(ダイヤルイン)

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