野鳥との接し方・死亡野鳥の取り扱いについて
1.野鳥との接し方
○ 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はあ りません。
○ 野鳥の糞が靴の裏や車両に着くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
○ 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方ではヒトに感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。
2.野鳥の死骸を発見したら・・・
○ 鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。そして、その原因も様々ですので、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
○ 野鳥の場合、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。また、野鳥は、鳥インフルエンザウイルスだけでなく、様々なウイルスや細菌、寄生虫を持っていたりします。
○ 死亡した野鳥など野生動物は、素手で触らないでください。また、同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していたら、下記までご連絡ください。
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連絡先 |
電話番号 |
市町村 |
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県自然環境課 |
052-954-6228 |
名古屋市 |
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尾張県民事務所 |
052-961-7211 |
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、東郷町、長久手町、豊山町、大口町、扶桑町 |
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尾張県民事務所 |
0567-24-2111 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 |
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尾張県民事務所 |
0569-21-8111 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
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西三河県民事務所 |
0564-23-1211 |
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町 |
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西三河県民事務所 |
0565-32-3381 |
豊田市、みよし市 |
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新城設楽山村振興事務所 |
0536-23-2111 |
新城市、設楽町、東栄町、豊根村 |
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東三河県民事務所 |
0532-54-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 |
(参考)