3.計画策定委員会の設置
 海岸保全基本計画の策定にあたっては、海岸法第二条の3の2で「学識経験者を有するものの意見を聴かなければならない」とされている。このため、愛知・三重両県の協働による計画策定体制のもとに、三河湾・伊勢湾沿岸の海岸保全のあり方及び整備の進め方について有識者から意見を聴くことを目的として「三河湾・伊勢湾沿岸海岸保全基本計画検討委員会」を設置し、検討しました。
合同委員会組織概要
合同委員会実績・名簿

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