3.施設整備計画

 整備方針では、長期的に取り組んでいく施策について述べたが、施設整備計画は、中期的なものとし継続箇所及び、概ね10年以内に着手又は着手検討に入る箇所について策定する。
 但し、ここでは維持的な補修工事は除くものとする。

 

3―1 海岸保全施設を整備しようとする区域

海岸保全施設を整備しようとする区域については、整備の優先度や地域のバランス、事業実施の検討熟度を考慮して設定する。整備の優先度は、施設整備の基本は防護と考え、海岸施設の防護機能の状態や背後の利用状況等により緊急性を判断して決定する。
但し、実際の整備箇所は詳細な調査により決定するので、整備のための詳細検討の必要な箇所を「整備対象区間」として示す。

               

海岸保全施設を整備しようとする区域

 

3―2 海岸保全施設の種類・規模及び配置

海岸保全施設の種類・規模及び配置については、海岸保全施設を整備しようとする区域において、防護・環境・利用の整備の目標を踏まえて適切に設定する。実施にあたっては、詳細な調査を行い、その地域の特性を生かした海岸保全施設の種類・規模及び配置を決定する必要がある。

 

3―3 海岸保全施設による受益の地域及びその状況

海岸保全施設による受益の地域については、高潮対策の整備目標である「台風期平均満潮時に伊勢湾台風が再来したと仮定した場合の想定高潮」に対する防護区域とする。
また、その状況として防護面積、防護人口、土地利用状況等を示す。

 

平成232[告示]変更

 

 

 

平成2011[告示]変更