1.制度の概要
2.実施要領(pdfファイル)
3.過去の実績
4.連絡先一覧
5.チラシ(pdfファイル)
愛知県建設部では、「自分たちの近くの河川を自分たちの団体できれいにしたい」という住民の皆さんの要望に応えるため、平成17年度より、愛知県管理河川の草刈り作業の地域住民団体等への委託(通称/愛知コミュニティーリバー推進事業)を試行しています。
1.制度のメリット
@住民の皆様が希望する時期、区域で機動的に草刈りできる可能性が広がります。
A草刈り作業を通じて地域の連帯感が生まれ、川やまちに対する愛着が深まります。
B地域で開催される祭りなどのイベントに合わせて実施できます。
C刈った草を自ら堆肥や飼料などに有効利用できます。
2.対象区間
以下の条件を全て満たす区間が対象区間となります。
@愛知県管理河川である。
A河川管理上、草刈りを実施する必要がある。
B地域住民団体等が1,000m2以上のまとまった区間で草を刈りたい要望がある。
C原則として堀込河道(堤防が高くない川)である。
D刈り草等の処分などに地元市町村の協力が得られる。
E溝や障害物のない作業上安全な斜面である。
3.応募資格
自治会、婦人会、老人会、市民団体及びこれに準ずる団体の内、地元市町村に在住している代表者及び会員により構成されている団体であること。
4.委託料
@委託料は作業料と保険料を合わせた金額をお支払いします。
A作業料は草の刈り取り回数により定めるものとし、刈り取り回数2回に要する作業料を上限とします。
B保険料と作業料は別にお支払いしますので、必ず保険に加入してください。
5.手続き
事前に県が対象区間を定め、原則として毎年4月から公募を開始し、実施団体を選定します。草刈りを要望する団体が、年度当初より草刈りを要望する場合は、同年2月下旬から公募を開始します。
実施団体と地元市町村、県(建設事務所等)の三者で協定を締結し、役割分担を明らかにした後、県と実施団体の間で委託契約を締結します。
詳細については、最寄りの事務所までお尋ねください。→連絡先一覧
6.その他条件
@委託料を支払うため、計画書の作成や、完了検査を受けるなど、契約上の一定の責任が課せられます。
A草刈り作業の委託を受けた団体は、同じ区間で河川愛護活動による県の報奨費の受取ができません。
平成19年度は、19団体が13河川で実施しています。
| 年度 | 実施場所 | 団体数 | 河川 | 除草面積(m2) |
| H17 | 6市町 | 10団体 | 7河川 | 約 66,400 |
| H18 | 8市 | 16団体 | 11河川 | 約 105,000 |
| H19 | 11市 | 19団体 | 13河川 | 約 130,000 |
| H20 | 12市 | 22団体 | 17河川 | ― |
| H21 | 13市町 | 26団体 | 19河川 | 約 177,000 |
| H22 | 13市町 | 26団体 | 20河川 | 約 211,000 |
最寄りの事務所までお尋ねください。
| 機関名 | 連絡先 |
| 尾張建設事務所 維持管理課 管理第二グループ | 052-961-7211(代) |
| 一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ | 0586-72-1415(直) |
| 海部建設事務所 維持管理課 管理グループ | 0567-24-2111(代) |
| 知多建設事務所 維持管理課 管理グループ | 0569-21-9075(直) |
| 西三河建設事務所 維持管理課 管理グループ | 0564-27-2758(直) |
| 知立建設事務所 維持管理課 維持修繕グループ | 0566-82-3227(直) |
| 豊田加茂建設事務所 維持管理課 維持・修繕グループ | 0565-35-9320(直) |
| 新城設楽建設事務所 維持管理課 維持修繕グループ | 0536-23-8691(直) |
| 東三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ | 0532-52-1332(直) |
| 【総括】河川課 事業第二グループ |
052-954-6556(直) |
