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名古屋市への権限移譲に伴う難病法に基づく医療費の取扱い及び指定医療機関・難病指定医・協力難病指定医の書類の提出先について

[2018年7月12日]

  
 平成30年4月1日からの名古屋市への事務移譲に伴い、名古屋市在住の受給者の医療費に関する事務及び名古屋市にある医療機関・主たる勤務地が名古屋市にある難病指定医・協力難病指定医の事務は、名古屋市役所が実施します。


 概要につきましては、こちらを御覧ください。


 特に、医療費の請求にあたり、名古屋市在住の受給者の公費負担者番号が変更になります
 
平成30年4月診療分からの請求について、誤った公費負担者番号での請求は返戻の対象となりますので御留意ください。



指定医療機関の書類の提出先

 指定医療機関の書類の提出先は、こちらを御覧ください。

 なお、提出先が名古屋市の書類が愛知県庁へ提出された場合、当分の間、書類は差し戻しせず、名古屋市へ転送しますので御承知おきください。(逆の場合も、名古屋市役所から愛知県庁へ転送します。)
   

難病指定医・協力難病指定医の書類の提出先

 指定医の書類の提出先は、こちらを御覧ください。

 なお、提出先が名古屋市の書類が愛知県庁へ提出された場合、当分の間、書類は差し戻しせず、名古屋市へ転送しますので御承知おきください。(逆の場合も、名古屋市役所から愛知県庁へ転送します。)



お問い合わせ 


愛知県 健康福祉部 保健医療局健康対策課
原爆・難病企画グループ
電話:052−954−6268(ダイヤルイン)
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp