収蔵資料の閲覧・貸出・特別利用について

収蔵資料は、寄贈者の意思の尊重、資料の保存状態の確保及び散逸防止のため、原則として閲覧・貸出を行っておりません。ただし、次に掲げる場合で、事務局長が認めたときに限り、資料の閲覧・貸出を行っています。

 ・国、公共団体及びこれに準ずると認められる団体が貸出を希望するとき

 ・営利を目的としない事業を実施しようとする団体が、当該事業で展示するために貸出を希望するとき

 ・大学等の研究機関が学術研究のために貸出を希望するとき

詳しくは、「愛知・名古屋 戦争に関する資料館」へお問い合わせください。

●資料の閲覧・貸出について

 ・資料閲覧申込書(Word)
 ・資料借用申込書(Word)

●学術研究のための特別利用について

 ・愛知・名古屋 戦争に関する資料館特別利用申込書(Word)

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