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未成年者契約

未成年者取消

満18歳をもって成人とされ(民法4条)、17歳までを未成年者と言います。未成年者は、制限行為能力者とされ、その利益を保護するために、保護者などの法定代理人の同意を得ずにした契約は、未成年者自身又は法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。しかし、例外的に法定代理人の同意を得なくてもよい場合があります。

  1. [1]  婚姻経験がある場合
  2. [2]  法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使う場合(民法5条) 下宿代、学費等
  3. [3]  目的を定めないで処分を許した財産で、支払いができる場合(民法5条) 小遣い等
  4. [4]  許可された営業に関する行為(民法6条)
  5. [5]  未成年者が単に権利を得るとか、義務を免れる場合(民法5条) お年玉をもらう等

実際の事例では、処分を許された財産の範囲がどのくらいかということが、問題になることがあります。例えば、20万円のクレジット契約をして月々5,000円の支払いをする場合を考えてみます。5,000円が、仮に小遣いの範囲内であったとしても総額の代金は、20万円と高額ですし、分割の支払いを怠ると残額の支払いを一度に行う義務が生じます。この場合には、例外事項には該当せず、未成年者取消することができます。

未成年者取消の効果

取り消しがされると契約は初めから無効であったことになり(民法121条)、お互いに原状回復の義務を負います。すなわち、販売業者は受け取った代金を返還し、購入者は、商品を返還し、使用した場合には利益相当額を返還しなければなりません(民法703条)。ところが、未成年者取消の場合には、その返還義務の範囲が現存利益のみでよいとされています(民法121条の2)。つまり、商品を消費した場合には、有形的に残っている部分のみの返還となります。ただし、生活必需品として消費した場合には、当然支出する費用だったので、その部分については返還しなければなりません。

未成年者の詐術

未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません(民法21条)。

未成年者契約の追認

18歳になってから商品を受け取ったり、代金の一部を支払った場合は、追認したとみなされ、未成年者契約でも取り消すことができません(民法125条)。

未成年者契約の時効・催告権

取消権は、追認をすることができるようになった時から5年か、行為時から20年を経過した時に、消滅します(民法126条)。また、業者からの催告権制度があり、1か月以上の期間を定めてその行為を取消すかどうか返事せよと未成年者や法定代理人に対し、申し入れることができます(民法20条)。未成年者が成年に達した時は申し入れは、本人にしなければなりません。申し入れを受けた者が、はっきりした返事をしないときは、追認したものとみなされます。

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