国、地方公共団体、事業者の果たすべき責務及び消費者の果たすべき役割を定めた消費者政策の基本となる法律です。
訪問販売など消費者トラブルが起こりやすい特定の取引に対し規制を設けて、消費者の利益を保護しようとする法律です。
消費者と事業者の間の情報力や交渉力の格差を是正し、消費者の利益を守るための民事ルールとして作られた法律です。
不当な表示や過大な景品類の提供を規制することにより、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。
製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造 会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。