昭和50年に制定された「愛知県消費者保護条例」を平成14年に改正したもので、消費者の権利の新設、不当な取引行為の禁止規定の拡充等を盛り込んでいます。
条例に基づき設置され、消費生活について重要事項の調査・審議、消費者苦情についてあっせん・調停を行います。
消費者の関心の高いテーマについて、消費者・事業者・行政が意見交換を行い、消費者の意向の反映や相互理解を図ります。