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≪相談事例≫
2日前、入居したばかりのアパートへ作業服を着た男性がたずねて来た。「換気扇フィルターの取替えにまわっている。」とのことで「市販のものは使用できない。」と言われた。枠とフィルター30枚のセットが17,000円と言われた。枚数が多いので迷ったが、「1年後くらいしか訪問できない。」と言われて購入を決めた。商品は取り付けてもらい全額現金で支払って、領収書と保証書を受け取った。備え付けられていたフィルターは業者が持ち帰った。昨日、大家さんから、取り付けた業者は、管理会社とは全く関係のない会社で、しかも市販のものも使用できると知った。だまされたようなので返品したいができるか。
(20代 女性 給与所得者)
≪処理結果概要≫
引っ越したばかりのアパートやマンションにはよく換気扇フィルターを多量に販売する業者がまわってきます。なかには、管理会社や行政機関の者と偽る場合もあります。しかし、訪問販売にあたりますので契約書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフできます。相談事例では、クーリング・オフを書いた書面は渡されていません。契約書を受け取っておらず、領収書と保証書にもクーリング・オフのことは書かれていませんでした。したがって法律上はいつでもクーリング・オフが可能となります。書面でクーリング・オフすることと、返金を求める旨、通知をするように助言しました。後日、相談者から「返金と持ち帰ったフィルターを持参し、商品のフィルターを持ち帰ってもらった。」と連絡がありました。
【ポイント】
特定商取引法での規制
・訪問販売の場合、氏名・商品等の明示義務やクーリング・オフの告知等が記載された契約書面の交付義務があります。また、事業者は勧誘に先立って、消費者に勧誘目的であることを明示しなければいけません。
・消費者には、クーリング・オフの権利が認められています。契約書面を受け取った日を含めて8日間です。契約書面を受け取っていない場合は,クーリング・オフの告知がなされていないので、いつでもクーリング・オフができます。
・勧誘に際しては契約を結ぶ動機となる事柄(「市販のものは使用できない」)など不実のことを告げる行為は禁止されています。また、消費者はこうした不実告知により誤認して契約してしまった場合はその契約を取り消すことができます。
≪参照法令等≫
特定商取引法 3条(氏名等の明示) 5条2項(書面交付) 6条(禁止行為)
9条(申込みの撤回)
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