≪相談事例≫
2週間前、店で働いている友人に誘われて宝石の展示会に出かけた。「オーストリアのデザイナーの1点もののネックレスで、将来絶対値が上がる。」と説明され48万円のネックレスを契約した。19歳の学生で、3月に学校を卒業するまではローンを組めないと言われ、月々8,000円を店に持っていく支払方法にした。親に話したら、とてもしかられ、解約するように言われた。どうしたらよいか。展示会は3日間開催。
(19歳 女性 学生)
≪処理結果概要≫
相談者は満20歳未満の未成年者であり、法定代理人(通常は親)の同意を得ていないので契約を取り消すことができます。相談者には、内容証明郵便で未成年者取り消し通知を販売会社に出すように助言し、後日、「契約の取り消しがされ、商品を返品しました。」と連絡がありました。
【ポイント】
[1] 未成年取引について
未成年者は、制限能力者なので原則的に、法定代理人の同意を得なければ単独で法律行為をすることができません。つまり単独で法律行為をした場合には、原則的に取り消すことができます。
例 外
(1)結婚している場合
(2)法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲以内で使う場合
(3)目的を定めないで処分を許した財産で支払ができる場合
・取り消しをする場合は、現存利益のみ返還すればよいとされています。ただし、生活必需品を購入していたような場合は、その分が利益になっていると考えられますので、返還しなければなりません。
・未成年者がうそをついて業者に成人だと信じさせた場合は、取り消すことができません。
・20歳になってから商品を受け取ったり、代金の一部を支払ったりした場合は、未成年者契約でも取り消すことができません。
≪参照法令等≫
民法 4条(成年) 5条(未成年者の法律行為) 21条(制限行為能力者の詐術) 120条(取消権者) 121条(取消しの効果) 125条(法定追認) 703条(不当利得の返還義務)
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