≪相談事例≫
6ヵ月前、「ダイエット茶を飲み続ければやせられる。」という新聞折込広告が入った。やせられた体験者の顔写真と体験談が載せられ、「3ヵ月飲み続けてもやせられなかったら、返金します。」と書いてあった。よほど効果に自信があるのだと思い、早速電話をして1セットの6万円(3ヵ月分)を申し込み、数日後、商品が届いたので代金を振り込んだ。1ヵ月飲んだが、全く効果がないので業者の相談窓口に電話すると「個人差はあるが、やせられるから大丈夫。あと2ヵ月頑張ってほしい。」と言われ、そのとおりにしたが、体重はほとんど変わらなかったので相談窓口に電話をしたが、何度かけても全く通じない。
(40代 女性 給与所得者)
≪処理結果概要≫
書面を出すよう助言したが、あて先不明で戻ってきた。
【ポイント】
[1] 通信販売について
・通信販売には、クーリング・オフ制度の適用がないため、返品や返金の特約があるかどうかは、重要なポイントになりますが、この広告のように試しても効果が得られなかったら返金するなどと、消費者に一方的に有利な内容のものは、慎重に考えた方がよいでしょう。3ヵ月、6ヵ月と長く飲み続けることを勧められ,長期で高額な契約となる可能性が高いからです。しかも、返金される保証はありません。
・広告に電話番号だけしか書かれていない業者や連絡先が私書箱になっている業者には注意が必要です。
[2] (社)通信販売協会について
・会員企業については指導などをしていますので、協会の会員であるかどうかが、業者選びの目安にはなりますし、会員の広告には、JADMAマークが付いています。また、通販110番で相談も受け付けています。
≪参照法令等≫
特定商取引法 11条(通信販売についての広告)
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