≪相談事例≫
1年ほど前、大手家電量販店でノート型パソコンを購入した。価格は15万円。ところが購入当初から調子が悪く、保証期間内に同じ故障が3回も起きた。その度にメーカーに修理に出している。メーカーによると、「Opereting System Not Found」という故障とのことで、その都度ハードディスクの部品を交換した。
しかし、購入直後から短期間に同じ故障がこれほど発生するのは、パソコン自体に問題があるとしか考えられない。パソコンの交換を申し入れたが、新品との交換はできないといわれた。メーカーの対応に不満、納得できない。
(30代 男性 給与生活者)
≪処理結果概要≫
メーカーに故障原因と修理内容を書面で回答するように求めて、その回答をもってメーカーの言い分が妥当かどうか、家電製品PLセンターの見解を聞くよう助言した。
【ポイント】
[1] 保証期間について
・一般的に、メーカーは1年程度の保証期間を設け、保証期間内の故障については、通常の使用での故障である限り原則として無償修理します。初期故障の場合は新品と交換することもありますが、それはメーカーの判断によるようです。
・この事例のほかにも、購入したパソコンを起動させてもエラー表示が出て起動しない、調子が悪い、故障が頻発する、異音がする等のトラブルが寄せられ、その多くはなかなか直らないようですが、メーカーの対応は修理の繰り返しとなることが多いようです。
・購入する場合はメーカー、価格、アフターサービスや消費者対応窓口があるか等を十分比較検討することが望まれます。
[2] PLセンターについて
・製品の欠陥による事故に関する相談を受け付ける機関として「PLセンター」があります。PLセンターは、業界団体が設立した裁判外紛争処理機関ですが、被害などについての相談や斡旋、調停を行っています。但し、国外メーカーはこの限りではありません。また、安全性に関する品質の問題についての相談にも応じています。
・「ノート型パソコンから煙が出て発熱し、持ち上げたら指を火傷した」「モニターから煙が出た。火事になる恐れがあった」「パソコン本体の不具合で、財産的価値のあるソフトやデータが損なわれた」など、製品の欠陥で生命、身体または財産に被害を受けた場合は、「製造物責任法」によって、メーカー等に損害賠償を求めることができます。同法は一般法である民法の特別法であり、損害賠償責任を追及しやすくするものです。しかし、被害が製品のみに限定される場合には製造物責任法は適用されず、民法によって損害について責任を追及していくことになります。
≪参照法令等≫
製造物責任法 1条(目的) 3条(製造物責任)
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