消費生活相談事例
29 訪問販売で契約した電話機リースの解約
≪相談事例≫
 長年、一人で小さなタバコ屋(自宅兼店舗)を開いていたが、体調がすぐれず、1年前、廃業した。昨日、営業マンが来て「新しい電話機を取り付けると電話料金が安くなる」と勧誘された。よくわからなかったが電話代が安くなるからと思って申し込み、言われるままリース契約書にタバコ屋の屋号を記入した。後で契約書をよく見たら、5千円の84回払いで総額42万円になる。あまりにも高額だ。解約したい。
(60代 女性 無職)

≪処理結果概要≫
 契約書にタバコ屋の屋号を記入しても、タバコ屋はすでに廃業しており家庭用に使用するための契約です。クーリング・オフ期間内であったため、すぐに業者あてに書面でクーリング・オフする旨書面で通知するよう助言しました。

【ポイント】
[1]  自営業者の契約について
・自営業者が事業者として契約した場合は、一般消費者とは言えず、訪問販売であってもクーリング・オフできません。しかし、経済産業省が通達を改正して、一見、事業者名で契約していても、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として特定商取引法が適応されるということを明確にしました。

[2]  リース契約とは
・リース契約は、クレジット契約に似ているようにみえますが、その仕組みはまったく違います。リース会社が利用者(ユーザー)に代わって物件を購入し、その物件をある期間を定めて利用者が借受け、毎月リース料を支払う形態の契約です。リースは、特定商取引法でクーリング・オフの指定役務(物品の貸与)ですが、事業者が営業用で使用する場合は、訪問販売でもクーリング・オフできません。また、家庭用か事業用か、使用の実態の判断は難しいのが現状です。安易に契約せず、リース支払総額等、契約内容をよく確認し慎重に判断しましょう。

≪参照法令等≫
特定商取引法 第9条1項(訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第26条1項1号(適用除外)

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