≪相談事例≫
2週間前、新聞折込広告に「健康食品の体験と健康についてのお話」とあるのを見て、会場へ出かけて行った。会場に入るとまず、血圧を計るように言われ、計ってから「あなたは気管支が弱いから肺炎になりやすい体質です。」と言われた。それから健康食品の話を聞きながら、緑の粒を3粒試食だと言って出されたので食べてみた。1粒にほうれん草30束分の栄養が入っているので体にとてもよいと話があった。私の場合、「この健康食品を1日に3回食べて体質改善すれば、ゼイゼイいわなくなって気管支も強くなり、風邪もひかない丈夫な体に絶対なれる。」と言われた。体にとてもいいように思ったので3年分30万円で契約した。支払は、1万円を支払い、残金は3日以内に振り込むことになっている。しかし、飲み始めて3日目から下痢となった。飲まなければ治るが飲むと下痢が始まりもうこれ以上は体をこわしそうなので飲めない。かかりつけの医師からも飲みつづけるのは無理だと言われた。解約できるだろうか。
(70代 女性 無職)
≪処理結果概要≫
「健康食品を食べたら〜に効く」などと言って薬であるかのように売ることは、薬事法に違反します。相談者は、業者が書いた血圧測定値や病気と健康食品の説明のメモ用紙を捨てないで持っていました。相談者には契約時にどう説明されたか詳細に書いて丈夫な体に絶対なれるといわれた言葉を信じて契約したが実際はよくなるどころか、体をこわして飲めないし、医師からも止められていることを内容証明に書いて出すように助言しました。相談者が高齢でもあるので販売会社との交渉はプラザが行いました。相談者は業者が書いたメモ用紙を持っていたことから薬事法に違反することが証明されたので、業者は解約に応じ、相談者に1万円が返金され、健康食品は業者に返されました。
【ポイント】
[1] 消費者契約法による取り消しを主張する場合
・薬効のない健康食品について薬効があるように勧誘したことにより、重要事項である商品の質について不実告知により誤認したと考えられ,消費者契約法による取り消しを主張することができます。
[2] 不安をあおっているという問題点
・医者でもないのに血圧を計って病名を告げ、不安をあおってから健康食品を売りつけています。
[3] 健康食品の問題点
・健康食品は薬ではなく、栄養を補助する食品ですから、一つの食品を集中的に食べて健康になることはありませんし、かえって偏った食生活に陥る危険性があります。食生活はバランスが大事です。
・健康食品は体に合うかどうかは、個人差がありますので大量購入は控えることが、賢明です。
[4] 健康食品についての質問は
・健康食品の表示と成分表示については、県庁健康福祉部生活衛生課に、薬事法に違反するかどうかについては県庁健康福祉部医薬安全課に相談してみましょう。
≪参照法令等≫
薬事法66条 (広告)
食品衛生法20条 (広告)
消費者契約法4条 (不実告知)
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