消費生活相談事例
39 ネットオークションで契約し
代金振込み後届かないシンセサイザー
≪相談事例≫
 インターネットオークションで、シンセサイザーを個人の出品者から買うことにし、申し込んだ。代金15万円全額を振り込んで1ヶ月過ぎたが商品が送られてこない。相手の携帯電話に連絡をしたがつながらず、電子メールを送ったが返事がない。オークション運営業者に善処を依頼したが、警察に届け出るよう言うのみで相手が実在するかどうかも調べてくれない。早く送って欲しい。
(20代 男性 給与生活者)

≪処理結果概要≫
 インターネットオークションで個人が出品した場合は個人間売買となり、消費者契約には当たらないため、現状では自己責任が原則であり、特定商取引法など消費者法の適用がないことを説明しました。相手に商品発送の催促しても解決ができなければ、警察に連絡するよう助言しました。
 残念ながらこの相談者は、相手の携帯電話もつながらないままで、電子メールも全く効果なく、オークション運営業者に依頼した出品者の確認もできなかったので、商品も送られることはなく、振り込んだ代金も返ってきませんでした。

【ポイント】
[1]   支払い方法について
支払い方法には十分注意が必要なため、料金先払いではなく、後払いのできるような取引を選ぶことが賢明です。第三者であるエスクローサービス会社を利用する方法もあります。

[2]   個人間売買の注意点について
個人間売買は消費者対業者の契約(消費者契約)とは言えず、全く当事者相互の自己責任に基くもので、消費者契約に類する法律の適応はありません。このような危険を避けるには、金品のやり取りを仲介しているオークション業者を選ぶことが大切です。インターネットオークションはオークション運営業者が商品と代金を預かる場合と、オークションの場を提供するだけの場合があります。

[3]   インターネットオークションのトラブルについて
出品者の履歴を事前に確認しておくことも必要でしょう。

[4]   少額訴訟について
相手の存在が確認できたら少額訴訟という方法もあります。請求金額が60万円以下の時に利用でき、原則1日で判決が出ます。簡易裁判所で行われ、控訴はできません。

≪用語解説≫
エスクローサービス;
出品者と購入者・落札者の間に入り、商品の引渡し及び代金の支払いを仲介するサービス。代金を払ったのに商品が届かなかったり、商品を送ったのに入金されなかったりのトラブルを回避できます。

*経済産業省は、平成18年1月30日付けで、インターネット・オークションにおいて特定商取引法の「販売業者」に該当すると考えられる場合を明確にするため、特定商取引法のガイドラインを策定(通達改正)しました。

≪参照法令等≫
民法 96条(詐欺)

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