≪相談事例≫
3日前、「簡単なアンケートにお答え頂くだけでお礼に簡易浄水器を差し上げます。」と電話があった。翌日、担当者に訪問してもらい、アンケートに答えた後、プレゼントを渡されたが、「これより性能の良い浄水器がある。」と35万円の高額な浄水器の契約を勧められた。「夫に相談しなければわからない。」と断ったつもりだったが、プレゼントのものよりいかに性能が良いかを何度も強調され、話もうまく、つい根負けしてクレジットで契約してしまった。その場で取り付けも完了した。しかし、帰宅した夫に高額であることを理由に反対された。1日使用したが、解約できるだろうか。
(40代 女性 家事従事者)
≪処理結果概要≫
電話でアンケートに答えたらお礼に簡易浄水器をプレゼントすると言いながら、訪問時に、簡易浄水器がいかに劣っていて高額の浄水器がいかに体によくて優れているか説明し、高額な浄水器を勧誘しています。訪問販売にあたり、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば書面でクーリング・オフできます。相談者には、販売会社、信販会社に書面でクーリング・オフの通知をだすよう助言しました。後日、相談者より「無事解約できました。」と連絡がありました。
【ポイント】
[1] アンケート商法について
・アンケートを取るといって近づき商品を買わせる商法のことです。
・訪問販売の場合、事業者は勧誘に先立って消費者に勧誘目的であることを明示しなくてはいけません。
[2] 訪問販売に該当しない場合
・消費者側が契約することを前提に業者に来訪要請し、契約した場合は訪問販売にならず、従ってクーリング・オフもできなくなります。
[3] 浄水器の性能について
・浄水器は水の中の不純物をフィルターや吸着材で除去し、濁りや塩素臭などを取り除きます。
・浄水器を使用する時は、カートリッジの交換を定期的に行いましょう。
[4] 水道水について
・水道法の水質基準によって規制、管理されていますので通常は心配いりません。どうしても心配であれば、地方公共団体の水道課に業者の言い分もあわせて確認しましょう。
・3分間程煮沸をすればカルキ臭やトリハロメタンなどを取り除くことができます。
≪参照法令等≫
特定商取引法9条 (申込みの撤回)
特定商取引法3条 (氏名等の明示)
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