消費生活相談事例
5 水道工事と思い買った整水器
≪相談事例≫
 4日前、水道管の分岐工事にまわっていると訪問があり、水道局の職員と思い話を聞いていた。「水質検査をします。」と言って、水道の水と整水器の水をコップに入れて薬品を入れると、水道水がピンクに変色した。「水道水をそのまま飲み続けると体によくないですよ。」と33万円の整水器を勧めてきた。水道水と整水器を通した水を飲み比べたり、水道水が汚れている等の話を聞いているうちにその気になり、契約してしまったが高額であり解約したい。販売会社と信販(クレジット)会社にはクーリング・オフ通知を出したが、商品はどうしたらよいか。
(30代 女性 給与所得者)

≪処理結果概要≫
 水質検査を装ったり、水道業者を装うなど販売目的を隠して訪問し、塩素反応を悪用して消費者の不安感をあおり、浄水器や整水器を勧誘するケースが多発しています。事例は、訪問販売による契約ですので、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば書面でクーリング・オフできます。相談者は既に販売会社と信販会社にクーリング・オフ通知を出しています。商品の引き取りは、販売会社の負担で行なえばいいので、業者に連絡して引き取りに来てもらった方が後でトラブルにならなくていいでしょう。来てもらう場合は、再勧誘される場合もありますので、家族の方などに同席してもらいましょう。その旨、相談者に助言し後日「業者が商品を引き取りにきました。」と連絡がありました。

【ポイント】
[1]  実験商法について
事例は、実験商法と呼ばれ、水道水と整水器の水に薬品を入れると水道水がピンクに変色していますが、この薬品は塩素に反応する試薬であり、水の汚れを検査していることにはなりません。水道水は水道法により殺菌用の塩素が含まれていますが、整水器の水は塩素が除去されているからです。

[2]  クーリング・オフした場合、商品の引き取り撤去費用は払う必要がはありません。
クーリング・オフ商品の引き取りは販売業者の負担です。請求されても払う必要はありません。

[3]  クリーング・オフ期間が過ぎていても契約を取り消しできる場合があります。
事業者は勧誘に際して契約を結ぶ動機となる事項(「水道水を飲み続けると体によくない」)などの不実のことを消費者に告げる行為は禁止されています。また消費者は、こうした不実告知により誤認して契約をしてしまった場合は、その契約を取り消すことができます。

[4]  販売目的を隠して勧誘することは禁止されています。

≪参照法令等≫
特定商取引法 3条(訪問販売における氏名等の明示) 6条(禁止行為)
9条(申込みの撤回)   9条2(取り消し)

<浄水器><実験商法>