≪相談事例≫
2日前、折込チラシの広告に13,000円のミシンがあったので電話で注文し、自宅に届けてもらうことにした。昨日、配達に来た店員は「安いミシンは故障も多く、使いにくいですよ。」などと安いミシンを散々けなし、代わりに30万円するコンピューター内蔵のミシンを見せて、「刺繍も簡単です。」とすぐれている点を強調した。欲しくなり分割払いで買うことにした。しかし、よく考えると、ローン手数料も高く月々の支払いを思うと解約したい。
(50代 女性 家事従事者)
≪処理結果概要≫
13,000円のミシンを契約したのに配達の際、不意打ちで30万円の高額なミシンを勧められたので訪問販売と考えられます。訪問販売であれば契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば書面でクーリング・オフできます。相談者には書面で販売業者と信販(クレジット)会社にクーリング・オフ通知を出すように助言したところ、後日「解約でき、無条件で返品できた。」と連絡がありました。
【ポイント】
[1] クーリング・オフの適用除外について
・自宅で指定商品の契約を結んだ場合でも自分の方から来て欲しいと要請した時は、クーリング・オフできないことになります。
・しかし、購入の意思がないときは、来訪を『請求』したとは言えません。事例の場合、安いミシンを買う意思で電話を掛けていますが高額なミシンの勧誘には不意討ち性があり、クーリング・オフできます。
[2] 高額商品を買うときは
・初めは買うつもりがなかった高額な商品を買うときには、即断せずよく検討してから契約するようにしましょう。
≪参照法令等≫
特定商取引法9条 (申込みの撤回)
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