消費生活相談事例
7 訪問販売で買った高額な外国製スチーム掃除機
≪相談事例≫
 3日前、「1,000円で換気扇をきれいにお掃除しますが、いかがですか?」と電話があり、安いので頼んだ。当日、外国製のスチーム掃除機を持った男性2人が来宅し、その掃除機で台所の換気扇は見違えるようにきれいになった。30万円すると言われたが、掃除が簡単にできるのであればとクレジットを利用して購入することにした。2日ほど使ったが、かなり大きな音がするし、部品の交換が面倒だし、重くて2階に持ち運びも大変だと気付いた。一度は欲しいと思ったが、支払のことを考えると返品したい。もう使ったが大丈夫だろうか。
(60代 女性 家事従事者)

≪処理結果概要≫
 安くお掃除しますと電話勧誘し、実際に来てもらうと高額な外国製掃除機を勧めるケースです。訪問販売で掃除機を契約した場合、使用していても契約書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフでき、返品できます。相談者には販売会社と信販会社にクーリング・オフ通知を出してから業者と返品方法について話をするように助言しました。

【ポイント】
[1]  特定商取引法での規制
訪問販売の場合、事業者の氏名、商品の種類だけでなく、勧誘に先立って販売勧誘が目的であることを明示する義務があります。また、クーリング・オフの告知等が記載された契約書面の交付義務があります。
・消費者には、クーリング・オフの権利が認められています。契約書面を受け取った日を含めて8日間です。契約書面を受け取っていない場合は、クーリング・オフの告知がなされていないのでいつでもクーリング・オフができます。
・クーリング・オフの返品費用は業者負担です。

[2]  外国製スチーム掃除機の特性について
・外国製掃除機の場合、何年か後に故障しても業者と連絡が取れないとか、業者が倒産したりして修理先に困るケースが多く聞かれます。その場合は日本訪問販売協会の相談窓口にそのメーカーの修理や部品を取り扱っている業者があるかを問い合わせてみて下さい。

[3]  クーリング・オフ後の解約について
・合意解約となるので、解約しなくてはならない事情をよく説明して話し合いの上で解約するしかありません。

≪参照法令等≫
特定商取引法3条(氏名等の明示) 9条(申込みの撤回)

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