≪相談事例≫
寝具の訪問販売業者が訪ねてきたので、40万円のふとんを契約した。すると「さらに、ムートンを買うと特別会員になり、私的な相談にものれる。」と言われ、50万円のムートンの契約もした。ムートンの分は、クレジットがおりないので、サラ金で借りるように言われて50万円借りて支払った。他にも借金が既にあり、クレジットとサラ金の借金が増え、支払えない。商品は、未使用なので解約したい。
(30代 男性 給与所得者)
≪処理結果概要≫
サラ金で借り入れするように強要したことと現在支払不可能であることを内容証明郵便に書き、販売会社に送って解約交渉するよう助言しました。その結果、ムートンは解約となり50万円は返金されました。
しかし相談者は、まだこの業者との前の契約分の支払も残っており、それ以外の借金もあり、その総額は200万円余りありました。そこで債務整理を助言した。方法として金利の引き直しをして返済金額が減額されるものに任意整理、特定調停、個人再生があり、それも返済できない場合は自己破産となることを説明しました。相談者は自己破産はしたくないとのことで、親の援助を受けた上で任意整理を弁護士に依頼しました。
【ポイント】
[1] 多重債務者にならないためには
・クレジットもサラ金からの借金も共に借金であることに変わりはありません。既にクレジットの審査がおりなくなっているのに、さらにサラ金で借金をすると多重債務に陥り、さらには自己破産へと追い込まれることになりかねません。
・自分の借金の状態を把握して、支払いきれない程の契約はしないよう、きっぱり断わりましょう。
≪用語解説≫
任意整理;
貸金業者と返済方法を話し合うもの。利息制限法の引き直しによる債務の減額と分割弁済を弁護士等に依頼することが多い。
特定調停;
簡易裁判所が行なう利息制限法の引き直しによる債務の減額と分割弁済
個人再生;
「継続的な収入の見込み」があり、住宅ローン返済中であって住宅を手離したくない人に向く。小規模個人再生と給与所得者等再生があり、弁護士等に依頼することが多い。
自己破産;
破産を申し立てて免責が決定したら債務が消滅する。
どの方法を選ぶかは、債務額、借入先、利息制限法による引き直し後の債務額、収入、資産などによります。
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