≪相談事例≫
情報誌で見たエステの無料サービス券の付いたエステサロンへ出かけ、ワキ毛の脱毛エステ100万円クレジット契約をした。エステに通うようになって、3回目に施術を受けた直後に痛みがあったが我慢した。施術後2日経っても痛みがおさまらないので皮フ科へ行ったら、ワキにヤケドをしていたことがわかったので、治療費と損害賠償請求したい。ヤケドを負わされてこれ以上通いたくないので解約したい。全額、返金して欲しい。
(30代 女性 給与生活者)
≪処理結果概要≫
エステティックサービスの期間1ヶ月超、金額5万円超の場合は、特定商取引法で規定する継続的役務提供取引にあたり、中途解約できます。この事例の場合は、中途解約にとどまらず、債務不履行に基づいて契約の解除ができ、支払った代金の返還と医療費などの損害賠償を求めることができます。皮膚科で診断書(ヤケドしている証明)をもらうよう助言し、治療費や慰謝料など損害賠償請求については、当プラザの法律相談を紹介しました。
【ポイント】
[1] エステを施術中でも異常があれば、すぐに施術をやめてもらいましょう。異常が起きた状態の写真を撮り、医師の診断受け、証明をもらってすぐにエステサロンの責任者と交渉しましょう。
[2] 脱毛サービスの際にヤケドを負わせたのは、サービスの提供上で債務不履行があったということになります。エステサロン側に落ち度がある場合、治療費の請求を求めます。
[3] 慰謝料について
事業者との間に生じた消費者被害であっても、事業者による加害行為によって受けた精神的な苦痛や苦痛を和らげ回復するための賠償を求める慰謝料などその額の認定が困難な相談は、消費生活相談から除外されます。法律の専門家に相談しましょう。
[4] 毛乳頭など毛根部分の組織をレーザー等により破壊することによる脱毛行為は医療行為であり、医師免許を有する者でなければ行えません。脱毛を考えている場合は医師に相談しましょう。
≪参照法令等≫
医師法 17条(医師でなければ、医業をなしてはならない) 31条(罰則−17条の規定に違反した者)
特定商取引法 41条(定義) 48条(契約の解除) 49条(中途解約)
民法 415条(債務不履行)
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