≪相談事例≫
新聞のチラシ広告を見てモニターに応募したら、業者が説明にきた。「掃除機(50万円)を買って使用感想を提出し、5軒の住所にダイレクトメールを送るのが仕事です。仕事をするためには掃除機を買ってもらいます。モニター料は月々約4万円を振り込むので掃除機の信販(クレジット)の月々の支払いを差し引いても約2万円の収入になる。」と説明されいいアルバイトだと思った。しかし、3ヵ月しか入金されずおかしいと思ったら業者が倒産していた。モニター契約書はもらっていなかった。信販(クレジット)の支払いはどうしたらよいか。
(30代 男性 給与所得者)
≪処理結果概要≫
業者がモニター料を支払う条件で掃除機を購入したが、倒産してモニター料が支払われないという理由で信販会社に支払停止の抗弁書を出すように助言しました。
【ポイント】
[1] モニター商法について
モニター料を支払うと言いながら、実は商品を販売を目的とした商法です。このような商法をモニター商法と言い、モニター料が全く支払われなかったり、数ヶ月でストップするケースが多くあります。
[2] 業務提供誘引販売取引について
モニター商法は、特定商取引法において業務提供誘引販売取引として定義されている商取引の一種です。
業務提供誘引販売取引には次のような規制があります。
・勧誘に先立つ氏名・名称・勧誘目的の明示義務
・契約前の概要書面の交付、契約後の契約書面の交付義務
・広告規制の表示と誇大広告等の禁止
・不実告知、威迫、困惑行為の禁止
・20日間のクーリング・オフ期間 など
≪用語解説≫
割賦販売法の支払停止の抗弁; クレジットで購入した商品が届かない、欠陥がある、商品購入の条件となっているサービスの提供がされないなどの場合、信販会社に対する支払を停止することができます。ただし、返済条件、商品によっては停止できない場合があります。
≪参照法令等≫
特定商取引法 51条〜58条 (業務提供誘引)
割賦販売法 30条4(支払い停止の抗弁)
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