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「ラミネーター」の商品テスト結果について(概要)

  1. 「ラミネーター」は、作業中、本体の上面が50℃前後に上がりました。また、ラミネート直後のフィルムの表面も50〜60℃になり、フィルムを取り出す際、熱く感じるものもありました。どの銘柄も、本体に「高温注意」の旨が表示されていました。
  2. 子供の指がフィルム挿入口の奥まで入るものがありました。挿入口の内部の温度は70℃以上になっており、火傷をする恐れがあります。「子供の手の届くところでの作業はしない」よう、注意してください。
  3. どの銘柄も簡単な操作でラミネート加工ができ、「ラミネーター」自体の専用フィルムを用いた場合、きれいに加工できました。しかし、厚さの異なる他社のフィルムを用いた場合、きれいに加工できない場合がありました。「フィルムの特性が合わないと、トラブルの原因となる恐れがあります。」ので、注意してください。

1 テストの目的

近年、家庭でも、印刷物や写真等をラミネートフィルムに挟み、熱とロール圧力とでラミネート加工ができる「ラミネータ−」が市販されています。印刷物や写真等をフィルムでラミネートすることで、傷、汚れ、破れ、折れを防ぎ、水ぬれから守ります。
 簡単な操作でラミネート加工ができますが、消費者が購入して使用する際、安全性や使用性についての情報が十分に知らされているとは言えません。
 そこで、「ラミネーター」の品質・性能等を調査して、消費者に情報を提供することとしました。


2 テスト期間

 平成17年7月〜平成17年12月(商品の購入時期 平成17年7月)


3 テスト対象品

写真「ラミネーター」

写真「ラミネーター」

「ラミネーター」5銘柄[写真]を名古屋市内の量販店で購入しました。
 どの銘柄もA4サイズまで対応のもので、標準価格(税別)は12,000円〜15,400円でした。


4 テスト結果

  1. 表示
     電気用品安全法に基づく表示は、全銘柄とも本体に一括表示がなされていました。しかし、1銘柄は、「消費電力」が本体記載と取扱説明書とで表示値が異なり、実測値はどちらの表示値とも基準の許容差を超えていました。
     警告及び注意に関する表示は、どの銘柄も、本体に「高温注意」の旨が表示されていました。
     また、取扱説明書は全銘柄に添付され、その製品仕様欄には、最大ラミネート厚、ラミネート速度、ウォームアップ時間等が記載されていました。
  2. 性能
     電気的安全性(平常温度上昇、絶縁性能)は、全銘柄とも問題ありませんでした。
     ホットラミネート専用フィルムの外側は、どの銘柄もポリエステルでしたが、内側の接着樹脂の種類や融点は、銘柄によって若干異なりました。
  3. 安全性
     温度は、ラミネート作業中、どの銘柄も本体上面が50℃前後に上がりました。また、ラミネート直後のフィルム表面も50〜60℃になり、フィルムを取り出す際、熱く感じるものもありました。どの銘柄も、本体には「高温注意」の旨が表示され、4銘柄には取扱説明書にもこの旨が記載されていました。
     子供に対する安全性では、2銘柄は、子供の試験指(チャイルドテストフィンガー)がフィルム挿入口から奥まで入りましたが、取扱説明書に「子供の使用禁止」の旨が表示されていませんでした。挿入口内部の温度は70℃以上になっており、火傷をする危険性があります。
  4. 使用性
     全銘柄とも簡単な操作でラミネート加工ができ、ラミネーター自体の専用フィルムを用いた場合、きれいに加工できました。しかし、使用するフィルムの厚さに合わせて設定温度を調節する機能がない機種では、厚さの異なる他社のフィルムを用いた場合、きれいに加工できない場合がありました。取扱説明書には「ラミネートフィルムは専用フィルムを使用してください。」の旨の記載がありました。
     また、熱に弱いもの(感熱紙等)のラミネート加工は、コールドラミネートに対応の機種で、コールドラミネート専用のフィルムを用いて、加工する必要があります。

5 消費者へのアドバイス

  1. 「ラミネーター」は、作業中、本体の上面が50℃前後に上がり、ラミネート直後のフィルムの表面も50〜60℃になっていました。また、子供の指がフィルム挿入口の奥まで入るものがありました。挿入口内部の温度は70℃以上になっており、火傷をする恐れがあります。「子供の手の届くところでの作業はしない」よう、注意してください。
  2. どの銘柄も、「ラミネーター」自体の専用フィルムを用いた場合、きれいに加工できました。しかし、使用するフィルムの厚さに合わせて、設定温度を調節する機能がない機種では、厚さの異なる他社のフィルムを用いた場合、きれいに加工できない場合がありました。「フィルムの特性が合わないと、トラブルの原因となる恐れがあります。」ので、注意してください。

6 事業者(製造業者・販売業者)への要望

  1. 「消費電力」表示で基準の許容差を超えているものが1銘柄ありましたので、適正な表示が望まれます。(※この銘柄の製造販売元に表示の改善を求めたところ、改善するとの回答がありました。)
  2. 「子供の使用禁止」の旨が記載されていない銘柄がありましたので、取扱説明書に記載が望まれます。