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●維持管理業務について
○道路関係
○砂防・急傾斜関係
○河川関係
場所に応じて計画を決め、適時作業をしております。
しかし交差点付近で見通しが悪い場合等、速やかな対応が必要な場合は、維持補修担当まで電話、Faxをいただければ、必要最小限な範囲で作業班等にて対応します。
維持補修担当まで、電話、Faxをいただければ、出来るだけ速やかに対応いたします。
なお、特殊な蓋の場合には日数を要することもあります。
小さな穴程度でしたら、出来るだけ速やかに作業班等で対応いたします。規模の大きい損傷は工事発注となり対応に時間がかかる場合があります。(基本的に、道路に発生した穴ぼこは、定期の道路パトロールにて埋めています。)
電話、Faxをいただければ、作業班等により出来るだけ速やかに対応いたします。
電話、Faxにて照明灯に貼付の照明灯番号をお知らせいただければ、出来るだけ速やかに対応いたします。 場合によっては工事発注となりますので、対応に時間のかかることがあります。
原因者で修理をしていただくのが原則です。まずは場所等を道路管理担当まで連絡して下さい。手続きについての打ち合わせをさせていただきます。
車を運転される方は乗り入れ口が広ければ利用しやすいわけですが、一方では歩道が分断されてしまい、歩行者にとっては危険な状態となることもあります。そこで一定のルールのもとに認められることとなっています。詳しくは、窓口でお尋ねください。なお、乗入口をつくるための費用は希望される方の負担となります。
県道側溝以外に放流先がない等、いくつかの条件を満たせば、家庭用雑排水・雨水ともに放流できる場合があります。詳しくは、窓口でお尋ねください。
境界を決めるためには現地で立会い、測量の作業が必要となります。この作業は一定の資格を有した人(土地家屋調査士等)に依頼して行ってもらうことになります。 有資格者に依頼されたのち境界立会の申請を行ってください。
道路には、人や車が安全に通行するために必要とされている空間があります。この空間を建築限界といいますが、この範囲には看板を設置することはできません。この範囲以外で一定の構造の看板については許可を取って設置することができます。
砂防指定地とは、土砂が流失したり、または流失のおそれのある地域で治水上砂防の必要が認められる土地について、砂防法第2条により、国土交通大臣が指定した一定の区域です。
(参考)
砂防法第2条
砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ為一定行為ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ主務大臣之ヲ指定ス
愛知県の建設事務所(豊田市(旧豊田市、西加茂郡藤岡町、小原村)、西加茂郡三好町は豊田加茂建設事務所維持管理課、豊田市(旧東加茂郡足助町、下山村、旭町、稲武町)は豊田加茂建設事務所足助支所管理課)でわかります。実際に指定地の図面を見てご確認していただくことを原則としておりますので、ご面倒でも各該当機関までお越しください。
砂防指定地内で宅地造成や開墾その他土地の形状を変更しようとする場合には、砂防指定地内行為許可申請書を提出し、愛知県知事の許可を得ることが必要です。
なお、行為場所が砂防指定地に含まれている場合には申請をしていただくのが原則ですが、その内容や行為面積等により申請が不必要となる場合もあります。
詳しくは担当窓口に写真と簡単な図面を持参のうえお越しいただくか、電話でお問い合わせください。
急傾斜地崩壊危険区域とは、がけの傾斜が30度を超え、高さが5m以上の傾斜地で、この崩壊により人家等に被害を与えるおそれがあるとして、知事が指定した区域を言います。
愛知県の建設事務所(豊田市(旧豊田市、西加茂郡藤岡町、小原村)、西加茂郡三好町は豊田加茂建設事務所維持管理課、豊田市(旧東加茂郡足助町、下山村、旭町、稲武町)は豊田加茂建設事務所足助支所管理課)でわかります。実際に区域の図面を見てご確認していただくことを原則としておりますので、ご面倒でも各該当機関までお越しください。
急傾斜地崩壊危険区域に指定された土地の形状を変更するような行為を行う場合は知事の許可を受けなければなりません。詳しくは、担当窓口に写真と簡単な図面を持参のうえお越しいただくか、電話でお問い合わせください。
河川法上河川は、一級河川、二級河川、準用河川の3種類に分けられます。河川を管理する責任者は、河川管理者と呼ばれ、一級河川の直轄区間については国土交通省、一級河川の指定区間及び二級河川については都道府県知事、準用河川については市町村が各河川管理者となります。
木が大きくなるにつれ、大雨時に流れの邪魔になったり、風で根ごと倒れて堤防が壊れる恐れもありますので、植樹場所や樹木の種類、植樹後の管理体制等治水上の問題点がないかを個々に検討した上で判断させていただきます。
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