よくある質問

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●建設業許可申請について

 


Q1. 建設業を営むためには必ず許可は必要ですか?

 建築一式工事は1件1,500万円未満、または木造住宅工事で延べ面積が150平方メートル未満、その他の工事については1件500万円未満の工事のみを請け負うのであれば、許可は不要です。(金額は消費税及び地方消費税を含む)

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Q2. 新規に申請する場合に必要なものは?

 許可の要件としては、経営業務の管理責任者・専任技術者(いずれも常勤)誠実性、財産的基礎が挙げられます。書類としては、許可申請書の他に、登記簿謄本(法人)、資格者証、常勤性の確認資料等が必要です。詳しくは窓口まで。

    

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Q3. 許可の種類の大臣・知事許可、一般・特定とは

大臣許可:愛知県に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を置いて建設業を営業する場合。
知事許可:愛知県内のみに営業所を置いて建設業を営業する場合。
特定:一件の元請工事につき下請けに出す金額合計が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)になる場合は特定建設業の許可が必要です。
一般:特定要件以外の元請工事の場合、または下請けとしての営業をする場合。(金額は消費税及び地方消費税を含む)

   

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Q4. 営業所を移転したときの届出は?

愛知県内で移転:変更届を提出してください。移転したことがわかる書類の添付が必要です。(最初に許可の届出をした所へ提出)
愛知県外へ移転:移転先の都道府県に新規で申請してください。

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Q5. 営業年度終了届はいつまでに提出すればよいですか?

毎年決算終了後4ヶ月以内に提出してください。

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Q6. 営業年度終了届の工事経歴書はどれだけ記入するのですか?

 経営事項審査を受けられる方(様式第2号の2):業種別年間完成工事高の70%を金額の大きい順に(ただし、軽微な工事(建築一式工事は1件1,500万円未満、または木造住宅工事で延べ面積が150平方メートル未満、その他の工事については1件500万円未満の工事)に該当しない工事を全て記載しても70%を超えない場合には、軽微な工事を請負額の大きい順に10件まで(10件未満で7割を超える場合には該当工事まで))記載してください。
 経営事項審査を受けられない方(様式第2号):業種別年間完成工事高の60%または主な工事10件を金額の大きい順に記入してください。

 なお、それぞれ様式が違いますので注意してください。

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Q.7 代表者が亡くなったのですが、どのような変更書類が必要ですか?

 法人については、個々のケースにもよりますが、一般的には変更届出書、別表、誓約書、新しく就任された役員及び新たに代表に就任された役員の略歴書、変更事項の記載されている商業登記簿謄本が必要です。それに伴い経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等に変更が生じた場合は、それらの変更の書類も必要となります。内容によっては許可の存続に影響があり、ケースによっても異なりますので、詳しくは窓口でご相談ください。

 個人については、許可の廃業届を提出していただきます。

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Q8. 許可書を無くしてしまったのですが、再発行はできますか?

 再発行は出来ませんが、許可書の代わりに、許可証明書を交付しています。
 なお、平成18年10月1日から国土交通大臣許可業者、愛知県知事許可業者ともに手数料として400円かかりますので、愛知県収入証紙を許可証明願に貼付の上、必要事項を記載し交付申請してください。
 また、許可証明願の用紙は建設部建設業不動産業課のホームページからダウンロード可能ですし、建設事務所の窓口でも配布しております。

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Q9. 経営事項審査とはなんですか?

 公共性のある建設工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない、経営に関する客観的事項についての審査です。

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Q10. 経営事項審査の結果通知書をなくしてしまったのですが、再発行はできますか?

 再発行は出来ません。ただ、結果通知書の代わりに、当事務所で保管している結果通知書の写しに、原本証明をしてお渡しすることはできますので、窓口までお越しください。その際、申請書と同じ印鑑、ゴム印(法人名称等)をお持ちください。また、できれば申請書の副本もお願いします。

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Q11. 許可申請書・経営事項審査申請書・営業年度終了届出書などの用紙はどこで手に入りますか?

 許可申請書等の用紙は愛知県建設部建設業不動産業課のトップページからダウンロードできますのでご利用ください。
 なお、インターネットがご利用できない方は、建設業不動産業課建設業グループ及び各建設事務所の建設業許可窓口で配布しています。

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Q12. 許可申請書、経営事項審査結果通知書等の閲覧はいつできますか?

 各管轄建設事務所において、平日(12月29日から1月3日は除く)の午前9時30分から12時まで と、午後1時から4時30分までです。
 ただし、毎月月末(月末が土日祝祭日と重なる場合はその前日)は書類整理日のため、閲覧できません。

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